亡くなった両親(父・母)が住んでいた家を壊すことになりました。未相続なのですが解体は可能ですか?
亡くなった両親(父・母)が住んでいた家にはもう誰も住んでいないので、壊すことになりました。未だ相続手続きが完了していないのですが、完了する前でも解体工事を行うことは可能ですか?
未相続でも解体は可能です。費用については親族で話し合うのが良いでしょう。
解体工事は可能
相続を行っていない建物であったとしても解体工事は可能です。
「業者とのやり取り」と「工事後の滅失登記」という2つの側面から解説いたします。
解体工事会社とのやり取りについて
解体工事の依頼者は、建物の所有者と同一人物である必要はありません。
解体工事会社もこのような相談になれているケースが多いので、「親が亡くなったため、実家を壊したいのですが・・・」というように相談していただければ、問題なく話を進めることが出来ます。
工事請負契約書の契約者や工事費用の支払者も所有者と同一でなくても構いませんので、ご自身かその他の相続人の方の名前で契約を進めていただけると良いでしょう。
建物滅失登記について
解体工事が終わった後には建物滅失登記をしますが、相続人であることが証明できれば誰でも行うことが可能です。
滅失登記の申請書類に証明となる書類(遺産分割協議書、戸籍謄本など)を添付し、提出していただくと良いと思います。
また、建物に抵当権がついている場合は、抵当権者から解体工事を行う承諾を得られれば、滅失登記を行うことが可能です。既にローンが完済されているようであれば、銀行に連絡を入れれば滅失登記の承諾を得るのも難しくはありません。
※抵当権者から承諾を得ないうちに解体工事を進めてしまうとトラブルを招く可能性があります。注意しましょう。
解体費用は親族と協議
解体費用については「誰が払うべきか」という決まりが存在しないため、親族で話し合っていただくと良いでしょう。
考えられる選択肢としては
- 法定相続人で均等に割る
- 建物が建っている土地を相続する人間が支払う
という2つが挙げられます。
関係する相続人の方が全員納得の上で支払い割合を決まるのがベストですので、出来れば週末や連休、お盆やお正月など、親族の方が集まった時に話し合いの機会を設けていただくと良いのではないでしょうか。
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