工事料金を払ったのに、繰り返し請求されます。
解体工事が終了し、解体業者に指定された口座に間違いなく振り込みをしたのですが、担当者からは「費用をもらっていない」と言われ、繰り返し催促を受けています。どのように対処すれば支払ったことを証明できるでしょうか。
支払いの証明となるような資料を提出して下さい。
通常であれば起こりえないケースですが、このような事態が生じる原因として解体工事会社の経理担当者が入金に関する情報を見落としたことや、社内での連絡ミス等が考えられます。
支払いの証明をする
悪徳業者ではない限り、悪意を持っての発言ではないと考えられますので、まずは支払いを行ったということを担当者が納得できるような形で証明することが大切です。
証明-1 銀行の振込証明書
支払いが振り込みであった場合、証拠として上げられるのは銀行の振込証明です。ATMの振り込みであれば領収書があります。振込金額、振込名義人、振込先、日付などが記載されていると思いますので、それを提示しいていただくといいでしょう。この時、こうした領収書、振込用紙等を解体工事会社に渡す際にはコピーを渡し、原本は自身で保管して下さい。なお、証明書をなくしてしまった場合には、銀行の窓口に行けば再発行を受けることが可能で、その際には書類に「再発行」という印が記載されますが、支払いの証明書としては十分です。
証明-2 解体工事会社の領収書
解体費用の支払いが、解体工事会社に直接手渡しであった場合、解体工事会社から発行される領収書が支払いの証明となります。それを提示することによって支払いの事実が立証できます。万が一、領収書はない場合は、事実を証明するのが非常に難しいため、現金を手渡しする際には必ず領収書を受け取るようにして下さい。(※領収書を紛失した場合、解体工事会社側にコピーの有無を確認してもらう方法もあります)
証明-3 証明書を提示したにもかかわらず、催促を受けている場合
それ以上の支払い義務はありませんので、業者からの依頼に応じる必要はありません。基本的には強い拒否の姿勢を示せばいいでしょう。しかし、あまりにもひどい催促等が続くようであれば、仲裁機関として、消費生活センターへの相談になります。
※要注意事項
解体工事会社から内容証明郵便が送られてきた
この場合、解体工事会社が悪意を持って不当請求を行っている可能性があります。その郵便の内容を確認し、期日までに異議申し立ての内容証明郵便を解体工事会社宛に返送して下さい。
支払い督促状が送られてきた
この場合も先の内容証明同様に、悪意を持って訴訟を起こそうとしている可能性があります。もし2週間以内に裁判所への異議申し立てを行わない場合には、この郵便物の内容を認めたことにより、法的な支払い義務が発生しますので、必ず裁判所に連絡を取って下さい。
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