解体時に家財道具や不用品の回収・処分は依頼可能ですか?
家の取り壊しを行うことになっています。親の代から長年住んできた家なので家財道具が多く片付けに困っていますが、解体業者に依頼すれは回収や処分もしてくれるのでしょうか。それとも、家財道具はすべて自分で手配して撤去した後でないと解体工事をしてくれないものでしょうか?
可能です。タンス、ベッド、食器棚といった家具類や、エアコン、テレビといった家電類、食器、衣類等の回収が可能です。なお、法律に則った作業かどうかは注意して下さい。
不用品回収は可能
解体工事の際に家財類の処分に困る施主はたくさん存在します。解体工事会社はこれらのニーズに応えるため、多くの場合不用品回収作業を請け負っています。ご自身で撤去ができない場合には、気軽に声を掛けていただくと良いでしょう。
費用も良心的なことが多い
解体工事会社に不用品の回収を依頼した場合、費用も良心的であることが多いといえます。解体工事会社自身が自社で撤去作業を行う場合と、下請けの一般廃棄物収集運搬業許可業者を利用する場合とがありますが、いずれの場合も本業ではないためそれほど利益を乗せず、良心的な価格を提示してくれる傾向があります。
様々な品目に対応
処分してくれる品目も様々です。
家具
タンス、ベッド、テーブル、ちゃぶ台、棚、PCラック、勉強机、学習机、オフィス机、ソファ、鏡台、ドレッサー、食器棚、椅子、カーラーボックスなど。
家電
テレビ、エアコン、クーラー、電子レンジ、ポット、洗濯機、冷蔵庫、キーボード、エレクトーン、電気カーペット、プロジェクター、パソコンなど。
日用品
食器、衣類、鍋、圧力鍋、衣装ケース、自転車など。
その他
犬小屋、仏壇、テント、サーフボード、ゴルフバッグ、スキー板、スノーボードブーツ、スキーブーツ、ラケットなど。
合法的な作業かどうかに注意
家財の処分には産業廃棄物収集運搬業許可や一般廃棄物収集運搬業許可が必要となります。これらは名前こそ似ていても、まったく違う許可としてみなされており、処分する家財の種類によって各々の許可が必要となります。
これらの廃棄物の排出事業者は残存物の持ち主である発注者となります。
種類
具体例
区分
家具類 事務用・応接用の机、椅子、本棚、ロッカー、カーペット等 材質に応じ、産業廃棄物である金属くず、廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くずに該当 金属、廃プラスチック、ガラス、陶磁器と木製又は繊維製若しくは皮製のものの複合製品は、総体として産業廃棄物に該当 上記以外の木製の机、椅子などのものは、一般廃棄物に該当 電気機器 コンピューター、プリンター、ケーブルその他の附属機器(情報通信機器)注1 材質に応じ、産業廃棄物である廃プラスチック類、金属くず、ガラス・陶磁器くずに該当 テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機(家電4品目) 材質に応じ、産業廃棄物である廃プラスチック類、金属くず、ガラス・陶磁器くずに該当 掃除機、扇風機、VTR等(その他の電気製品) 材質に応じ、産業廃棄物である廃プラスチック類、金属くず、ガラス・陶磁器くずに該当 その他 パンチ、バインダー等 産業廃棄物である金属くず、廃プラスチック類に該当 書類等 雑誌、書籍、書類 通常(注2)の業務で不要とされるものは、一般廃棄物に該当
解体業界では、木製家具を家の木材と一緒に処分することが慣例的に行われていますが、これは厳密には違法行為です。施主としては合法的な工事を発注する責任があります。解体工事会社に一般廃棄物の家財処分を依頼する場合には「解体工事会社が一般廃棄物収集運搬業許可をもっている」もしくは「一般廃棄物収集運搬業許可を持っている下請け業者を利用している」という事実を確認し、産業廃棄物の家財処分を依頼する場合には「解体工事会社が産業廃棄物収集運搬業許可をもっている」もしくは「産業廃棄物収集運搬業許可を持っている下請け業者を利用している」という事実を確認した上で、発注するよう心がけて下さい。
より詳しい内容を知りたい場合には、平成15年2月に環境省から発表された「引越時に発生する廃棄物の取扱いについて-引越を行う方、引越を請け負う事業者のためのマニュアル-」をご覧ください。
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