工事中の迷惑や事故の責任は誰が取るべきでしょうか?
これから家の解体工事を行いますが、工事中に万が一事故が起きたり、近隣の方に迷惑をかけてしまったり、隣家の壁などに傷をつけてしまった場合には、誰が責任を取るのでしょうか。
通常は解体工事会社ですが、注文内容に過失があった場合には施主に責任が及ぶ場合があります。
通常は解体工事会社の責任
工事の際のトラブルに関しては様々なものが考えられますが、通常であれば解体工事会社が責任を負うことになります。工事中に、作業員が怪我をしたのであれば工事管理の責任ですし、何かを傷つけてしまったのであれば業者が賠償責任を負うことになります。また、騒音、振動等の近隣の方への迷惑についても、業者がその原因を作っているため、基本的には責任の所在は業者にあると考えて問題ありません。
注文内容に過失があった場合には注文者責任となる
ただし、発注内容に発注者側の過失とみなされるような問題があった場合には、注文者にその責任が及ぶ可能性があります。民法では、注文者責任について次のようにうたっています。
第716条
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を 賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない
具体的な内容までは定められていないため、ケースバイケースの解釈になりますが、本来あるべき養生と注文者が認識しているにもかかわらず、省いてしまった結果、事故が起こった場合などには、責任を問われる可能性は十分にあります。
無理はしない
注文者は工事に関して、プロではないため、すべてのリスクを予知することは不可能ですが、トラブルにつながるような無理な注文は絶対に避けるべきです。
無理な値引き交渉
極端な値引きは解体工事会社の収益を圧迫し、仮設工事や作業人員を無理に削減することにつながります。
無理な短工期
工期を必要以上に、縮めてしまうことは作業時間を奪い、丁寧な工事を阻害することにつながります。
倫理に反した業者選定
いい加減な業者ではないかと感じているにもかかわらず、値段に釣られて業者を選んでしまうことは、様々なリスクを拡大することにつながります。
都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る
-
北海道・東北
-
関東
-
甲信越・北陸
-
東海
-
関西
-
中国
-
四国
-
九州・沖縄