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着工後に見つかった敷地内の井戸を撤去する追加費用の支払い義務はありますか?


                 

家の取り壊し中に、建物の下から井戸が見つかったと解体業者から報告を受けました。解体業者から追加費用の支払いを求められていますが、我が家の井戸ではありませんし、先祖のものという証拠もなく、他人のものかもしれない井戸を撤去する費用は払いたくないのが本音ですが、支払わないといけないのでしょうか?

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解体前に予期できないものであった場合は、支払わなければならない可能性があります。

解体工事における見積りの考え方

一般に解体工事の見積書は、目に見えるものの撤去にかかる費用を算出し、見積もりにないものは別途費用という考えです。例えば、地中の岩の撤去、湧き水の処理、過去に投棄されたガラスの処理、一代前の建物の基礎の処理といったものは、事前に目視できるものではありませんので、見つかった場合には追加費用として請求されます。(上記のような物は、地中埋設物としてひと括りにされ、別途費用というように見積書や契約書の特記事項にうたわれることが多い)

建物の下の井戸の場合

今回のように建物の真下に井戸があった場合、解体工事会社は施主からその存在を知らされていない限りは、見積り費用に計上することは非常に困難です。ですから、先に上げた例と同様に、別途費用としてみなされると思います。また、建物直下ではなく、土に埋まっていた場合なども予期することが困難ですから同様の見解となります。

紳士的な交渉をしましょう

ご紹介したように追加費用が発生するというのは予想されますが、質問者様としても寝耳に水の話しで、これ以上お金を出したくないというお気持ちではないでしょうか。解体工事会社としてもそのような事情は理解してくれる可能性がありますので、「可能であればサービスで撤去していただけないでしょうか」とか、あるいは「無料とはいわないので、工事原価で撤去してもらえないか」というように交渉をしていただくとよいでしょう。

予期できる事柄は必ず事前に伝えること

悪徳業者でない限りは、ほとんどの業者が追加費用という話はしたくないものです。もし、追加費用につながるような情報(おばあさんから家の下に井戸があると聞いたことがある、昔の基礎の上に今の家を建てた)があれば、必ず担当者に伝え、それを確認することは可能かという点やもし事実だった場合にどれくらいの撤去費用がかかるのか、ということを聞きましょう。

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