養生仮囲いは何面必要でしょうか?
解体工事をする予定なので、いくつかの業者の見積りを依頼しましたが、住宅密集地のために仮囲いが必要ということが分かりました。しかし、会社によって養生を行う面の数に差があります。面が少ないほうが安いので、できれば面の少ない見積りを出した業者に依頼したいのですが、仮囲いは何面行うのが一般的なのでしょうか。
近隣にご迷惑をかけない状況を作るために業者が判断するのが一般的ですが、最低限、騒音・振動規制法の基準は満たす仕様とすると共に、住宅が隣接している側は行うべきです。
業者の判断と最低ライン
養生は廃材の飛散や騒音、振動を防ぐために設置をするものです。法的な基準としては、工事境界地点における騒音が85dB(デシベル)以下、振動が75dB以下になるように工事を行うことが定められています。これらの基準を満たした上で、更に養生の設置をするかどうかの判断は業者に委ねられています。廃材の飛散リスクを考えると最低限、住宅が隣接している面に関しては行うべきですが、それ以外の道路面や隣家が離れている場合に行うかどうかは、業者がどこまでが安全ととらえるかによって異なってきます。また、建物をどの部分から壊し始めるのか、どんな形状の重機を使うのかなどによっても、養生の必要性は異なってきますので業者によって差が出てしまうことは珍しくありません。
担当者に意図を確認
養生計画に差が出た場合には、それぞれに「なぜその面に養生が必要なのか」、「なぜその面に養生が必要ではないのか」という質問を投げかけていただくことをお勧めします。養生計画の根拠が単に担当者の安全認識に違いによるものなのか、それとも工事方法などの別の理由があってのことなのかを確認できると思います。各業者の主張が大きくズレている場合には、「別の会社の方は○○と言っていましたが、それについてどう思われますか」と投げかけ、更に深い意見を求めていただくと良いでしょう。
養生面積の変更を求めることもできる
各社の話しを聞いた上で、「養生計画はA社の方が良いと思うけれども、工事自体はB社に任せたい」という結論に至った場合には、養生計画の変更を求めることも不可能ではありません。養生を減らす相談であれば断られる場合もありますが、養生を増やす計画であれば施主が費用負担をすることで、計画変更はできるため実現の可能性は高いでしょう。また、養生の増加を契約条件として交渉を行うこともできるため、内容に希望がある場合には担当者に伝えていただくと良いでしょう。
施主も責任を持って考えること
適正な養生は事故防止のために大切です。万が一、無理な養生計画で事故が起きてしまった場合には、近隣の方にご迷惑がかかると共に施主の発注者責任が求められることもあります。養生計画をチェックする時には、注意深く安全かどうかの判断をしていただくことが大切です。
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