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外構部分だけの撤去でも役所に申請・届出は必要ですか?


                 

建物の解体はせずに、外構部分のみの撤去を検討しています。庭石、庭木、ブロック塀といった庭回りのみの撤去なのですが、解体工事と同じように役所への建設リサイクル法・道路使用許可等の申請は必要になりますか?

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請負代金が500万円未満の場合、建設リサイクル法の届出は不要です。道路上で作業を行う場合のみ、道路使用許可申請が必要です。

建設リサイクル法の届出

外構のみの撤去の場合、請負金額が500万円未満の工事であれば、建設リサイクル法の届出は必要ありません。建設リサイクル法で届出の義務が定められているのは、下記の4つの場合です。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令

(平成十二年十一月二十九日政令第四百九十五号)

(建設工事の規模に関する基準)

第二条  法第九条第三項 の建設工事の規模に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

一  建築物(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号 に規定する建築物をいう。以下同じ。)に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの

二  建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が五百平方メートルであるもの

三  建築物に係る新築工事等(法第二条第三項第二号 に規定する新築工事等をいう。以下同じ。)であって前号に規定する新築又は増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額(法第九条第一項 に規定する自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号において同じ。)が一億円であるもの

四  建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、その請負代金の額が五百万円であるもの

「床面積80㎡以上の建物の解体工事」、「建築物の新築又は床面積500㎡以上の建物の増築」、「請負代金1億円以上のリフォーム」、「請負金額500万円以上の工作物の解体又は新築工事」に該当しない限りは、届出の必要はありません。

道路使用許可の申請

一方で、道路上にて作業を行う場合、道路使用許可の申請が必要となります。作業を行う解体工事会社は、着工前に管轄の警察署交通課窓口に申請書を提出しなければなりません。申請から認可証の交付まで、休日を除き3日間程度必要なため着工の1週間前には申請を行っておくべきです。

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