解体工事に瑕疵担保保証は付いているか。
建築工事には、瑕疵担保保証というのがあると耳にしました。工事完了後に何か不具合が見つかった場合に、手直しや補修を求めることができるそうですが、解体工事にもそのような保証が付帯するのでしょうか。もし解体工事完了後に不具合が見つかったら、業者にやり直しを求めてもいいのでしょうか。
解体の契約書の内容によりますが、瑕疵責任はあっても瑕疵保証はないのが一般的です。
解体における「瑕疵」とは
瑕疵とは本来あるべき品質等が満たされないことを示します。解体における瑕疵とは、解体後のガラの取り忘れ、近隣の構造物の破損、工事範囲の差違の発生等が上げられます。
解体における「瑕疵責任」とは
先に上げた瑕疵が発生した場合、工事契約の内容が十分に満たされたとはいえませんので、解体工事会社には「瑕疵の原因」を取り除く責任があります。施主は、「瑕疵責任」を理由に工事の手直しの依頼をすることができます。
解体における「瑕疵の保証」とは
一方で、解体工事において瑕疵の保証が定められていることは希です。一般に建築工事や外構工事といった、構造物を作る工事の場合は、引き渡し時の点検では「瑕疵」の発見をすることは容易ではありません。そのため、引き渡し後も一定期間内に手直しをするという「瑕疵担保保証」制度を契約書にうたうことが一般的です。しかし、解体工事の場合は、工事完了後の立ち会い時に確認すべき範囲が限られており、一定の期間が経過した後に何らかの不利益な点が見つかった場合、それが解体工事による瑕疵かどうかの立証が難しいといえます。そのため、ほとんどの解体契約書において「瑕疵保証」がうたわれることはありません。
工事完了後の立ち会い確認が大切
以上の理由から解体工事後、しばらくしてから見つかった問題について解体工事会社に補償を求めることは容易ではありません。手直しを求めるのは工事完了後の立ち会い時が最後、という気持ちでしっかりと確認をしましょう。
万が一、工事後、更地に何か見つかった場合
工事後しばらくして何らかの問題が起こった場合、それが解体工事会社責任によるものであることを立証できない時には、手直しが難しいという現実はあります。しかし、中には解体工事会社が自ら非を認めたり、施主の気持ちを尊重して手直しに応えてくれる場合もありますので、解体工事会社へ相談をして下さい。
補足=中古住宅付き土地を更地にして購入した場合
住宅を新築する方の中には、中古住宅が建っている土地を「更地引き渡し条件」付きで購入するケースがあります。このようなケースでは、新築時に何らかの瑕疵が見つかった場合には、土地の「瑕疵担保保証責任」を売り主に対して求めることが可能ですので、該当する場合は仲介者となった不動産業者に相談するのがよいでしょう。
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