既に借金は完済しているようですが、抵当権が付いたままで滅失登記は可能ですか。
解体を計画している建物には、古くからの抵当権が付いていました。しかし、抵当権者は既に借金は完済されているそうで残債はありませんが、抵当権が付いていた建物の滅失登記は可能でしょうか?持ち主の同意があれば建物を解体しても問題ありませんか?
借金を完済されているのであれば、抵当権者の同意得ることで解体が可能になります。
借金の完済があるのが前提条件
抵当権とは、借金の担保として建物に登記された権利です。もしも、借金の完済をしなくて担保である物件を壊した場合は、他人の権利を勝手に奪うことになりますが、借金が完済されているのであれば、適切な手順を踏むことで建物を取り壊すことが可能です。
まずは、同意を得ること
法的には抵当権が付いたままの建物の滅失登記は可能ですが、抵当権者の同意書が必要となります。抵当権が銀行など金融機関にある場合は、比較的スムーズに同意書は発行してくれますので、まずは抵当権者に相談して下さい。同意書の書式や様式は決められた形態のものがあるわけではありません。例として画像を添付しますので、作成の参考にして下さい。また、同意書は1枚でよく、それを法務局に提出します。
解体工事会社は滅失登記の代行はできない
解体工事会社が滅失登記を代行します、という業者も中にはいますが、これを行うのは土地家屋調査士という資格を有した事務所だけです。代行します、という解体工事会社は、知り合いの土地家屋調査士に依頼するわけですので、その分手数料が必要になるかもしれませんので、解体工事会社に確認することが必要です。
解体後、同意書を添付し建物滅失登記を提出
抵当権者の同意書が得られれば、まずは解体工事を進めることができます。解体工事を行った後に、管轄の法務局において「建物滅失届」と同意書を提出すれば、滅失登記は完了します。なお、やり方、方法などが分からない場合は、土地家屋調査士に相談されれば、おおよそ3万円から5万円で手続きを代行してくれます。
滅失登記マニュアルのご紹介
ちなみに、マッチングサイト「クラッソーネ」をご利用のお客さまには、滅失登記マニュアルを無料で差し上げます。まだ解体工事会社が決まっていない方は、お気軽に「クラッソーネ」にご相談下さい。
補足=滅失登記→法務局の登記簿にその建物がなくなったことを登記することをいいます。
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