解体費用を安くする7つの方法!補助金や相見積りをして費用を抑えよう
解体工事は普段あまり経験することがないため、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。特に、解体費用は一般的に100万~300万円ほどと高額になることが多く、負担を軽減したいと思うのは当然です。
そこで、少しでも費用を抑えるための方法をいくつかご紹介します。
家の解体費用を安くする7つの方法
補助金制度を使おう
自治体によっては、補助金制度を活用できるケースがあります。以下のような内容の補助金制度を利用できる可能性があるため、解体したい建物がある場所の自治体制度を確認しましょう。
- 老朽危険家屋解体工事補助金
- 危険廃屋解体撤去補助金
- 木造住宅解体工事費補助時用
長期間使用されていない空き家があると、災害時に二次被害を引き起こす危険性があります。また、新しい建物が建てられないため、街の活性化が妨げられ、景観も損なわれてしまいます。そのため、長期間管理されていない住宅や耐震性の低い住宅の解体に対して、補助金が用意されていることが多いです
補助金については、自治体に直接確認するのも良いですが、解体業者にどのような補助金が利用できるか尋ねるのも一つの方法です。過去にその補助金を利用した経験のある業者であれば、具体的な条件や手続きについて詳しくアドバイスをもらえる可能性が高いでしょう。
中間マージンをカットする
ハウスメーカーや建築会社を通じて解体工事の見積もりを依頼すると、見積り金額に中間マージンが含まれている場合があります。そのため、業者に任せるのではなく、自分で解体業者を直接探して見積りを依頼することで、中間マージンをカットできる可能性があります。その結果、解体費用を抑えることができるます。
必ず相見積りを取ろう
解体業者に見積りを依頼する際は、必ず相見積りを取ることをおすすめします。同じ工事内容であっても、業者によって解体費用は異なるためです。
この差は、業者ごとの利益率の違いだけでなく、業者の拠点から現地までの距離や、他の仕事の状況によっても影響されます。たとえば、業者が他の案件で忙しいときは費用が高くなることがありますし、逆に時間に余裕があるときは割安で依頼できる場合もあります。このため、複数の業者からの見積りを比較することが重要です。
残置物(家具・家電・日用品など)を自分で撤去して解体費用を安くする
家の中に残っている家具や家電、日用品などの残置物は、建物の解体で出る木くずやコンクリートガラとは異なる方法で処分する必要があるため、追加費用が発生するのが一般的です。そのため、解体費用を抑えたい方は、残置物を自分で処分することをおすすめします。
家具・家電・などの粗大ごみは、
- 自身でリサイクルセンターに持っていく
- 自治体に回収してもらう
日用品や骨董品などは、
- ジモティーやメルカリに出品し、リユースする
- 不燃ごみとして出す
等の方法があります。
自治体に粗大ごみや不燃ごみの回収を依頼する際は、「○○市 粗大ごみ」などと検索すると、関連する情報が掲載された自治体のホームページが見つかります。粗大ごみの回収には数百円から数千円程度の費用がかかりますが、解体業者に頼むよりもかなり安く済むでしょう。
解体工事会社(解体業者)の都合に合わせて工事を依頼しよう
解体工事会社(解体業者)は、お客様から「契約をしたいです」と言われた順に解体のスケジュールを抑えていきます。そのため「〇月〇日までに完工したい」と思っても、他のお客様のスケジュールによっては、金額が高くなる・解体の依頼ができないという事が起きます。
もし解体の期限に余裕がある場合は、工期を2か月程度設定し、「解体工事会社の手が空いているときに工事を行ってもらえますか?その分、少し割引してもらえませんか?」と値引き交渉をすることが可能です。
※一般的に、一軒家の解体には約2週間かかります。
特定の日にちまでに終わらせたいという場合は、お客様の都合に合わせたスケジュールを組む必要がありますが、工期を2か月や3か月と長めに取ることで、「○○市で工事があるから、そのついでに一緒に作業しよう」と他の工事と組み合わせてスケジュールを自由に調整できるためです。
見積りを依頼する時は、立会をしよう
解体工事の見積りを依頼する際には、「立会なし」と「立会あり」の2つの方法を選ぶことができます。
立会なしの場合
「立会なし」とは、依頼者が現地に行かず、工事会社だけで建物の大きさや構造を確認する方法です。この場合、工事会社に「敷地内に入らないでほしい」と要望を伝えることも可能ですが、そうした場合は見積り金額が高くなる可能性があります。
敷地に立ち入れない場合、工事会社は国道や県道などの外部から見える部分だけを確認して解体費用を算出することになります。しかし、依頼者が現地にいないため以下のようなリスクが発生する可能性があります。
- 建物がブロック塀で囲まれており、全体が見えにくい
- 隣地との境界線がはっきり分からない
- 建物の裏に樹木や小屋があり、道路から確認できない
このような状況では、後から「追加費用が発生する」といったトラブルを避けるため、工事会社があらかじめ高めの見積りを出すことがあります。
立会ありの場合
一方、「立会あり」とは、依頼者と工事会社が建物のある現地で集合し、撤去物や撤去範囲を直接確認する方法です。この場合、解体作業の範囲や方法を双方で細かく確認できるため、より正確な見積りを出すことができます。また、撤去範囲の不明点をその場で解消できるため、後々のトラブルを防ぐことにもつながります。
正確な見積りとトラブル防止を重視するのであれば、「立会あり」を選ぶのがおすすめです。特に、敷地内に特別な事情がある場合や、周囲との境界が曖昧な場合は、工事会社と一緒に現地を確認することで、安心して工事を進められるでしょう。またどうしても立会が出来ない場合は、竣工図を用意しておくと正確な金額が出せる場合があります。
※竣工図とは、出来上がった建物の内容を示した図面のことです。
建物滅失登記を自分で行う
解体工事が終了した後は、法務局で「建物滅失登記」の手続きを行う必要があります。建物滅失登記とは、建物が解体や火災などによって物理的に消失したことを公式に申請・登録するための手続きです。この手続きを行うことで、登記簿上でも建物がなくなった状態が反映され、適切に管理されるようになります。
建物滅失登記を行えるのは以下のいずれかの方です。
- 建物の所有者
- 建物の相続人
- 土地家屋調査士(専門家)
土地家屋調査士に依頼する場合、一般的に約5万円程度の費用がかかります。しかし、建物の所有者または相続人の方が自ら手続きを行うことで、この費用を削減することが可能です。
建物滅失登記についての詳しい説明は下記をご覧ください。
【家を解体した後にやる手続き】自分でやる?オンラインでやる?誰かに依頼する?
もし、解体費用を用意できない場合は?
万が一、解体費用をすぐに用意できない場合は、ローンを活用するという選択肢もあります。解体工事に利用できるローンには、主に以下の4つの種類があります。
- 住宅ローン
住宅を建て替える際に利用できるローンです。建て替えに伴う解体費用も含めて借り入れが可能です。
- 空き家解体ローン
空き家の解体を目的とした専用ローンです。自治体や金融機関が提供している場合があり、条件次第では利用しやすいことが特徴です。
- プロパーローン
金融機関が独自に提供するローンで、解体費用を自由に使える融資商品です。審査基準や金利は金融機関によって異なります。
- フリーローン
用途を問わないローンで、解体費用にも利用可能です。ただし、金利が高めになる場合があるため注意が必要です。
それぞれのローンには特徴や条件があり、どれを選ぶかによって負担が変わることがあります。詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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