1. HOME
  2. 解体工事のよくある質問
  3. 工事中・工事方法
  4. 解体方法・手法
  5. 朝から工事がうるさい!適切な工事の時間帯は?

朝から工事がうるさい!適切な工事の時間帯は?


                 

朝から工事の音がうるさいと、仕事や家事に集中できず、近隣住民との関係にも影響を与えることがありますよね。工事の音が気になる時間帯や、騒音が許される時間に関して、地域ごとのルールや法律があることをご存知でしょうか?今回は、朝から工事がうるさい場合の適切な工事時間や騒音対策について解説します。工事に関する騒音トラブルを避けるためのポイントや、苦情をうまく伝える方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

No.1

【見積無料】工事会社からの営業電話なし

どのような解体をご希望ですか?

1.工事時間の基本ルール

一般的に、住宅や建物の工事は、8時から17時の間に行われることが多いです。これは、地域によって多少の違いはありますが、通常の営業時間として認識されている時間帯です。

騒音規制法による工事の取り決め

騒音規制法では、工事に使用される機械や設備の種類によって、地域ごとに騒音の管理が求められています。特に以下の作業には、規制基準が適用されます。

  • くい打機(圧入式を除く)を使用する作業
  • びょう打機を使用する作業
  • さく岩機を使用する作業(作業地点間の移動距離が50m以内の場合)
  • 空気圧縮機(定格出力15kW以上)を使用する作業
  • コンクリートプラント(混練容量0.45㎥以上)やアスファルトプラント(混練重量200kg以上)を設置して行う作業
  • バックホウ(定格出力80kW以上)を使用する作業
  • トラクターショベル(定格出力70kW以上)を使用する作業
  • ブルドーザー(定格出力40kW以上)を使用する作業
区域 時間帯 一日の作業時間 日数 騒音の大きさ
第1号区域(住宅地・商業地) 午前7時~午後7時 10時間以内 連続6日間を限度 85db以下
第2号区域(工業地域) 午前6時~午後10時 14時間以内

参照:環境省 騒音規制法 パンフレット 

第1号区域(住宅地・商業地)

午前7時から工事を開始することは法律で認められていますが、騒音レベルが85dB以下であることが求められます。もし、7時からの工事が騒音で近隣住民に迷惑をかけている場合、住民は管理者や工事業者に対して苦情を申し立てることができます。これにより、適切な対策を講じることが求められます。

第2号区域(工業地域)

工事が早朝から遅い時間まで行えるため、騒音レベルの制限は緩やかですが、依然として地域の環境を考慮した作業が必要です。

2. 工事時間に関する法律・条例

騒音規制法とは?

騒音規制法は、工事やその他の活動によって発生する騒音から住民を守るために定められた法律です。この法律では、工事の時間帯や騒音レベルを制限し、特に住宅地や商業地における工事による騒音が生活環境に与える影響を最小限に抑えることを目的としています。

騒音規制法に基づいて、各地域には「第1号区域」や「第2号区域」など、異なる規制が適用されます。これにより、工事の許可時間や騒音の最大値が決められ、地域住民に過度な迷惑をかけないように配慮されています。

自治体ごとのルール

騒音規制法に基づく基本的なルールは全国共通ですが、各自治体には独自の条例があり、地域ごとにさらに細かい規定があります。具体的な指定地域や規制基準等については、市、特別区または都道府県にご確認ください。

3.騒音が耐えられない場合は?

工事のスケジュールを共有してもらう

まずは工事のスケジュールを確認しましょう。工事が始まる前に近隣挨拶が行われていれば、その挨拶状に作業時間や期間が記載されていることが一般的です。もし挨拶がなかった場合や、詳細な情報が含まれていない場合は、工事業者や管理会社に直接連絡し、作業の時間帯や期間について確認しましょう。

もし挨拶状に記載されていない時間帯に作業音が発生した場合、工事業者にその点を指摘しても良いかもしれません。あまりにもひどい場合、工事が早朝に始まったり、深夜まで続けられるような状況では、施主に対して工事時間の調整をお願いすることも一つの方法です。法的な規制がない場合でも、施主に協力を求めることが有効です。

騒音が耐えられない場合

もし工事の騒音が耐えられない場合は、まず冷静に状況を伝えることが大切です。騒音が特にひどい時間帯に発生している場合、そのことを工事業者や自治体に報告し、騒音を減らすための対策を求めましょう。例えば、防音シートの使用や作業方法の変更など、音を抑えるための具体的な方法を提案してもらえます。

それでも騒音が改善されない場合は、自治体に正式な苦情を申し立てることができます。自治体は地域の騒音規制を守るために、業者に対して改善指導を行います。もしも騒音規制法に違反している場合、改善命令が出されることもあります。

No.1

【見積無料】工事会社からの営業電話なし

どのような解体をご希望ですか?

  都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る