解体工事の納期遅延による、慰謝料や損害賠償の請求は可能ですか?
家の建て替えのために古い家の取り壊しを行っていましたが、予定していた工期よりも工事終了が一週間遅れてしまい、新築工事の開始も遅れ、新しい住まいの完成も同じようにずれ込むことになりました。
請求は可能です。工事代金から損害額を差し引いてもらえるよう交渉をしてはいかがでしょうか。
損害額が賠償請求の対象となる
今回のご相談は工事の遅延による損害が何か、というのが大きなポイントです。解体工事の遅延によって、当初予定していたスケジュールを変更せざるを得ず、それにより質問者様に被害が出たというお話です。ですから、その被害額が賠償の対象となります。工事の遅延によって家賃が余分に1ヶ月分支払う必要が生じたのであれば、その額を解体工事会社に何らかの形で請求されるのがよいでしょう。
解体工事会社との契約内容を確認
まずは解体工事会社と取り交わした契約書の内容を確認してみましょう。工期はいつからいつになっているのでしょうか。又、工事の遅延が生じた場合の対応について、解体工事会社の約款に何か記載があるのでしょうか。細かい契約書であれば記載があるはずですので、一度目を通していただくと良いでしょう。又、解体工事は天候等の影響で、多少納期が前後することは珍しくありませんが、そのようなリスクに対して事前に解体工事会社からの説明があったかどうかもポイントです。
実害額を請求する
上記のような点を確認し、質問者様の見落としがなければ実害額を解体工事会社に請求します。まだ工事代金を支払っていないようであれば、家賃の額や建築会社からの遅延損害金を差し引いて支払いができないかという交渉を行って下さい。又、既に工事代金を支払っているのであれば、該当する額を返金してもらえないか、という要求を行って下さい。万が一、要求に応じない場合は弁護士に相談し、適切な指示を仰いで下さい。
店舗やマンションでも同様のことがいえる
住宅以外のケースでも同様の賠償請求が可能となります。例えば、飲食店や服飾店における工事の遅延があった場合には、既に採用してしまった従業員の給与や店舗等の家賃が該当します。マンションやアパートといった賃貸住宅であれば、本来入居するはずであった住民からの家賃収入がそれに該当します。賠償金額が多くなるほど事態は複雑になっていきますので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
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