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敷地内に不法投棄をされています。県や市などで処分費用を持ってもらえるのでしょうか?


                 

数年前から自分の所有地に不法投棄をされています。

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基本的に行政が費用を負担する可能性は非常に低いと言えます。

撤去義務は不法投棄をした本人にある

不法投棄がされた場合、廃棄物の撤去義務は投棄をした本人に課せられています。

大規模な不法投棄で無い限り犯人が見つかることは少ないのですが、犯人が見つからない場合に各自治体が処分費用を持つという決まりはありません。

現実の事例を見ると、不法投棄をされてしまった側が処分費用を負担してゴミを片付けるというように、泣き寝入りとなることが少なくないようです。

まずは不法投棄をされないようにすることが大切

今回は不法投棄をされた場合の質問ですが、まずは不法投棄をされないようにすることが大切です。

廃棄物処理法では、土地所有者への努力義務を次のように定めています。

第五条  土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
法令データ提供システムより

広い敷地をお持ちの場合には、敷地をロープ等で囲ったり、不法投棄禁止を促す立て看板を立てるなど、まずは不法投棄をされないような最善の努力が求められています。

万が一見つけたら、市町村へ通報

また、投棄を見つけた場合の義務として、次のような記述もあります。

第五条 2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
法令データ提供システムより

都道府県や市町村は、廃棄物が適正の処分されるように努める義務がありますので、不法投棄防止に向けて何らかの施策をしてもらえるよう依頼は可能です。(短期的に望むことは出来ないかもしれませんが)

その他、警察にも相談をし、犯人究明に力を貸してもらうと良いでしょう。

もし犯人が見つかったら損害賠償請求と撤去要求を

もし犯人が見つかった場合には、権利を侵害されたとして損害賠償請求を行うことが可能です。

更に、廃棄物を撤去するよう要求し、要求に応じない場合は裁判所に強制執行を申し出ることも対策の一つとして考えられます。

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