廃棄物を自社処分する場合、マニフェストは必要ないのでしょうか。
現在、解体業者の選定を行っていますが、正しい廃棄処分をしているかどうか確認するためのマニフェスト伝票を発行してくれるか確認したところ、「うちは自社処分を行っているので、マニフェストは出ません」と言われました。廃棄物を自社処分していればマニフェストは発行しなくてもいいのですか?
全品目自社処分であればマニフェストは必要ありません。
マニフェストの発行義務は、運搬処分を委託する場合のみ
優良な解体工事会社の証ともいえるマニフェストですが、その発行義務は産業廃棄物の運搬処分を他の業者に委託した時のみ発生します。そもそも、マニフェストは運搬処分が多数の業者の元で行われる流れの中で、不法投棄が起きた時にどの時点でどの業者が行ったかを確認する機能を持たせ、責任の明確化と不法投棄の抑制を行うためのものです。
廃棄物を他社に渡す場合には、マニフェストと共に運搬及び処分を委託することが義務付けられていますが、廃棄物を自社で運搬し自社で処分した場合、責任の所在は明らかですのでマニフェストの発行義務はありません。
マニフェストの発行義務は品目ごとに生じる
廃棄物の収集や処分は、木材、コンクリート、プラスチックといった品目ごとに行われます。解体工事会社が、それらの全品目を自社で運搬・処分するのであればマニフェストは一切必要ありませんが、委託する品目があった場合マニフェストは存在するはずです。「マニフェストはありません」と言われた場合には、「処分はどの品目について行っているのですか?」、「それ以外の品目はどうされているのですか?」と、掘り下げて質問をすることで業者の実態に迫ることができると思います。
全品目自社処分と言われたら
もし質問をした際に、「すべて自社で処理している」と言われた場合には、役所に処分施設の設置届けがされているかを確認していただくと、解体工事会社の主張が事実であるかどうかを確かめることができます。
義務はなくとも発行する業者はあります
不法投棄防止への注意が高まる中、解体を依頼する発注者も注意深くなってきています。顧客満足度という観点から義務はなくてもマニフェストは発行し、施主に提出することで企業の健全性をアピールする会社も増えてきています。
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