不法投棄はどのように行われているのでしょうか?
激安を売りにしている解体業者に依頼すると、不法投棄をしてコストを浮かせている可能性があるので危険だとよく耳にしますが、不法投棄の隠蔽がそんなに簡単にできてしまうものかと疑問です。産業廃棄物の不法投棄とは実際にどのような方法で行われているのでしょうか。
林道や池への廃材投棄が代表的です。その他にも、解体現場の地中に埋めてしまったり、撤去を放棄するのも不法投棄の一種です。他者の目を欺くため、廃材の一部のみを不法投棄するという手もあります。自敷地へ廃材を放置するのも不法投棄になりますので注意が必要です。
林道や池への投棄
最も不法投棄らしい不法投棄は、林道や池、山間部といった、人目につきにくい場所への投棄です。建築廃材だけでなく、テレビやソファといった家財が捨てられることもあります。最近では、行政のパトロールや監視設備の整備が進んでいるため、夜間に行われることが多いです。夜中に廃材を積んだトラックが会社を出て行き、明け方空にして帰ってくるようなことがあれば、高い確率で不法投棄といえるでしょう。
現場の地中への埋設
解体時に発生した産業廃棄物を、そのまま地中に埋めてしまう方法です。解体工事の際に、木材のくずやコンクリートガラが発生しますが、そういったものをすべてミンチにしてしまい、掘り起こした土の中に埋めてしまうというものです。施主は新築時に初めて気づくことが多いでしょう。解体終了時に整地が済んだ現場を掘り返してみると、確認が取れると思います。
撤去の放棄
本来撤去すべき物体を撤去せず、そのまま放置してしまうことも不法投棄です。例えば、地中に埋まった杭の引き抜きには、非常に大きな費用が掛かりますが、「次の新築時に利用する」、「引き抜く際には近隣への迷惑が大きい」と行った合理的な理由もなしに、業者都合や施主都合で、引き抜きを行わないのは不法投棄にあたります。解体工事会社の中には、「コストダウンをするために杭を途中でカットし、そのまま残しておきましょう」という提案をする業者もいますが、違法行為にあたる可能性が高いため注意が必要です。このような場合には役所の見解を聞くと良いでしょう。
廃材の一部のみの投棄
建築廃材をすべて不法投棄してしまうと、本来発行されるべきマニフェストが出ないため第三者に気づかれる可能性が高いのです。そのため、廃材の多くを適正に処理し一部を不法投棄することで、第三者に気づかれにくい不法投棄が可能となります。異常に安い解体工事会社が裏で行っている手法です。
自敷地への放置
建築廃材を自敷地に放棄することも一種の不法投棄です。「廃材を空き地において構わないので、解体費用を抑えてほしい」という要望を行う施主も存在しますが、自敷地であっても廃材を安定して管理ができる施設を保有していない場合には、不法投棄にあたるため注意が必要です。
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