悪徳解体工事会社のトラブル、手口はどのようなものがありますか?
解体業者を探していますが、初めての解体工事なので不安な業者の見分け方がよくわかりません。中には悪徳な業者も存在すると聞いています。雑な工事でご近所と揉めたくありませんし、安い金額ではないので万が一騙されてしまったらと思うととても心配です。解体工事におけるトラブルの具体的な事例や手口を教えて下さい。
不法投棄、工事放棄、近隣への配慮の欠如、未申請での工事、無許可での工事、理不尽な追加費用、工期遅延、工事範囲の相違など様々です。
不法投棄
工事によって発生した廃棄物を適正に処理せず、投棄してしまうトラブルです。廃棄物処理費用を軽減できるため、解体工事会社は不当に利益を上げることができます。細かな手口は様々です。
- 廃棄物をすべて山中や池に投棄
- 不正な方法で処理を行う廃棄物処理業者に委託
- 廃棄物の一部のみを投棄し、施主には適正処分をしたマニフェストを渡す
- 自敷地に保管と称し投棄
- 基礎や木材をミンチにし工事現場に埋める
- 基礎の撤去を行わず土を被せる
- アスベストやPCBといった特別管理廃棄物を偽って処分
工事放棄
工事途中で現場を放棄してしまうトラブルです。工事代金を前もって回収してしまい、工事途中にも拘わらず現場を投げ出し逃げてしまう手口です。事情には様々なものがあります。
- 確信犯的な取り込み詐欺
- 施主との感情的な対立による工事放棄
- 工事途中で対処できない事態に遭遇したことによる工事放棄
近隣への配慮の欠如
近隣の住民に対するマナーや、工事上の配慮を欠いたことによるトラブルです。自社の売り上げを上げることだけに注力し、解体工事会社としての義務を認識していない業者に起こる内容です。
- 養生仮囲いの不備
- 散水の怠慢
- 早朝や深夜の工事
- 周囲の清掃不足
- 適切な身だしなみや言葉遣いの欠如
- 無断での隣地侵入
- たばこや空き缶のポイ捨て
- 近隣の塀等の破損
未申請での工事
本来行うべき申請を欠いた状態で工事を進め、役所等から勧告や指導を受けるトラブルです。解体工事を行う上では、様々な法令を順守する必要がありますが、そのようなモラルを欠いた業者に起こる問題です。届出が必要な申請の例を挙げます。
- 建設リサイクル法の届出(80㎡以上の建物解体の場合)
- 道路使用許可申請(工事中、車両等を駐車する場合)
- アスベスト除去の工事計画書(アスベストレベル1の撤去がある場合)
- 建築物解体等届出書(アスベストレベル1・レベル2の撤去がある場合)
- 特定粉じん排出等作業実施届出書(アスベストレベル1・レベル2の撤去がある場合)
無許可での工事
解体工事を行う際に必要な許可を持たずに工事を行ってしまうトラブルです。解体工事を行うためには、建設業許可(建築工事業、土木工事業、とび・土工工事業、解体工事業の内の一つ)もしくは、解体工事業登録(税込請負金額500万円未満の工事まで)が必要となります。施主が意識しておけば簡単に確認できる内容なので注意しましょう。
理不尽な追加費用
工事中に「追加費用が発生する」と理不尽な請求をされるトラブルです。地中埋設物をはじめ本当に予期できない物もありますが、悪徳業者の場合、不当な請求をするための口実として何らかの理由を付けます。
- 「面積が思ったよりも大きかった」と主張
- 「基礎が分厚かった」と主張
- 地中埋設物のねつ造
- アスベストのねつ造
工期遅延
業者の一方的な事情により、工期が遅延してしまうトラブルです。新築工事や売却を控えている場合には関係者全員に被害が及びます。契約書で工期や遅延損害金をうたっていれば、業者としても高い意識で工事を行うところですが、口約束だけの場合、ずるずると工事が伸びていってしまいます。
工事範囲の相違
工事範囲が当初の打合せと異なり、被害が生じるというトラブルです。残そうと思っていた大切な樹を撤去してしまったり、撤去予定だったブロック塀が取り残されるようなケースもあります。工事範囲を見積書や契約書などでうたっていないと発生する可能性があります。
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