産業廃棄物と一般廃棄物では何が違うのでしょうか?
解体工事の際に発生するゴミには産業廃棄物と一般廃棄物があると耳にしました。どちらもあまり聴きなれない言葉なのでよく分からないのですが、それぞれどのように違うのか教えてください。
事業活動によって発生するものの多くが産業廃棄物、それ以外は一般廃棄物です。
全ては廃棄物処理法によって定められている
産業廃棄物と一般廃棄物、私達にしてみればどちらもゴミであることに変わりないのですが、法律上ではそれぞれが明確に分けられています。
廃棄物について定めている法律は、廃棄物処理法(通称:廃掃法)といいます。
順番に定義を見ていきましょう
産業廃棄物
定義
廃掃法の第2条4項では、次のように定めています。
この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
ここでいう事業活動は、営利を目的とする経済活動を指しています。解体工事は「解体工事会社が利益を目的として行った経済活動」のことですから、解体工事で発生するゴミは産業廃棄物と言えます。
※壊す以前の建物は価値があるためゴミではない→壊すことでゴミに変わる という解釈です。
事例
- 解体工事で発生するコンクリートガラ・木屑・石膏ボード・屋根瓦
- 自動車をスクラップしたことによる金属屑・ゴム屑
- 工場排水を処理した後に発生する汚泥
- 化学工場から発生した廃酸・廃アルカリ
- 廃プラスチック類
一般廃棄物
定義
廃掃法の第2条2項では、次のように定めています。
この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
日常生活で発生する可燃ゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミ等は全て一般廃棄物に分類されます。更に、事業者が廃棄するゴミであっても、「紙ゴミ」「生ゴミ」「繊維ゴミ」等は事業系一般廃棄物として、一般廃棄物に分類されます。
事例
- 家庭から出されるソファ・ベッドといった家具
- 家庭から出されるエアコン、冷蔵庫、テレビといった家電製品
- 家庭から出される食器類、ガラス製品、おもちゃ、衣類
- 事務所から出される古紙
- 事務所から出される生ゴミ
取扱いの許可も異なるので要注意
このように、法律によって明確に分類が分けられている産業廃棄物と一般廃棄物ですが、収集・処分を行うための許可も異なるため、注意が必要です。
ご希望の依頼内容によって、それぞれの専門業者を探すことをおススメします。
ちなみに:解体工事時の不用品回収
解体工事の際に、「解体工事の際にタンスやソファも引き取ってほしい。」というご相談をいただくことがあります。
解体工事会社が一般廃棄物収集運搬業許可を持っていることは稀ですので、このような場合は、別に一般廃棄物処理業者を探して、そちらに回収を依頼することが必要です。
解体工事会社によっては一般廃棄物処理業者を紹介してくれることもありますが、それが難しい場合は自分自身で自治体に問い合わせる等の対応が必要になってしまいます。
クラッソーネでは、全国的に適正な一般廃棄物処分網を有している株式会社リリーフと提携しているため、一般廃棄物処分についてもスムーズにご依頼いただくことが可能です。
都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る
-
北海道・東北
-
関東
-
甲信越・北陸
-
東海
-
関西
-
中国
-
四国
-
九州・沖縄