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道路使用許可申請の手続きをするのは誰でしょうか?


                 

現在、家の取り壊しの準備を進めていますが、解体業者から「車両を置くスペースがないので道路使用許可申請を出してほしい」と言われました。役所への申請関係もすべて業者が行ってくれると思っていたのですが、本来これは誰がやるべきものなのでしょうか。施主がやらなければならない手続きですか?

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法律の決まりでは工事を行う作業者(解体工事会社)が提出します。

作業者に定められた義務

道路使用許可の申請義務は、作業者に定められています。道路交通法によると交通の妨害となるような方法で、物を道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるような物を投げるなどの危険な行為は禁止されています。しかし、工事や作業、お祭りごとのように、公益上、または社会慣習上、使用がやむを得ない、と認められるものについては、交通に支障のない範囲で道路使用許可申請を提出することで道路の利用が可能です。道路使用許可申請提出義務は法律により作業者に定められています。

第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において 「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの 所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人

解体工事会社が有償で行うことが一般的

以上の取り決めから、申請は解体工事会社が有償で行うのが一般的。申請は警察署に提出することになりますが、手間が掛かるため見積りに、「道路許可申請費用○○円」という風に記載され、契約内容に盛り込むことが多いです。

施主が自身で行って費用削減も可能

実際には、それほど複雑な手続きではないため、警察署に足を運ぶ手間を施主が肩代わりすることによって、解体工事会社の手間を省き、費用削減を求めることは可能かと思われます。また、契約条件として申請をサービスでやってもらうような交渉も、ひとつの手段として考えられますので、一度解体工事会社に相談していただくと良いでしょう。道路使用許可の申請書を上げておきますので、ご活用下さい。

https://kaitai-takumi.com/WP/wp-content/uploads/2013/12/douroshiyou.pdf(神奈川県警ホームページ)

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