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産業廃棄物収集運搬業許可が無い解体工事会社は、違法会社なのでしょうか?


                 

ネットなどを見ていて、無許可の解体業者が多く、問題になっていると知りました。

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どのような解体をご希望ですか?

いいえ。元請工事を行う限りは違法業者ではありません。

解体工事を行うために必須なのは、建設業許可・解体工事業登録の一方

様々な許可が存在するために分かりづらいのですが、解体工事を行う際に必要とされるのは建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいづれか)・解体工事業登録の一方のみです。

上記のどちらかさえ取得をしていれば、解体工事を行うこと自体は違法ではありません。

そもそも運搬業許可とは

「そうは言っても、解体時に発生する廃棄物を取り扱うためには許可が必要じゃないの?」という疑問を持つ方もいらっしゃると思いますので、許可に関して述べたいと思います。

産業廃棄物運搬業許可とは、産業廃棄物の収集運搬を他人から委託して行うための許可です。

基本的な考え方として、

  1. 廃棄物は自己責任で処分すること
  2. 自分で処分できない場合は、許可を持つものに委任すること

というのが、廃棄物処理法で述べられている考え方です。

解体工事で発生する廃棄物は、解体工事を行った解体工事会社が発生させたとみなしますので、自分で発生させたゴミを自分で処分する範囲であれば、収集運搬業の許可は必要ありません。

契約形態によっては注意が必要

上記で述べたように、基本的には収集運搬業の許可なしで解体工事を行えるのですが、発注者と解体工事会社の間に元請業者が介在する場合(≒解体工事会社が下請業者として工事を行う場合)は注意が必要です。

解体工事の際に発生した廃棄物は元請業者が発生させたとみなします。仮に解体工事会社が建設会社等の下請に入って工事を行う場合、解体工事会社は元請業者から廃棄物処分を委託されたことになります。この場合は、収集運搬業許可が必要になります。

収集運搬業許可は1つの指標になる

収集運搬業許可は、解体工事会社として営業をする上で持っていなければいけないわけではありませんが、次のような理由から信頼性の高い業者を見極めるための指標にもなります。

  • 取得や更新にはそれなりの経営状態が必要
  • 役員に暴力団員がいないことが許可要件
  • 不法投棄を行ったことが明るみになると剥奪される
  • 収集運搬業を行える車両保有が必須要件

業者選定に自信が無い場合は、一つの基準にしても良いかもしれません。

※許可があっても悪い業者はいますし、その逆もあるため、あくまで目安です。

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