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コンクリート廃材を駐車場に再利用するのは不法投棄になるのでしょうか?


                 

倉庫の解体を検討しているので業者に見積りを出してもらいました。解体で出たコンクリート廃材を現地で粉々にし、そのまま駐車場に敷き詰めて再利用するそうで、コストダウンになるのでその方法がおすすめとのことでしたが、不法投棄にはならないのでしょうか?安心して頼める業者でしょうか?

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それ以外の廃棄物を分別し、建材としての適正なリサイクルが行われたのであれば不法投棄にはなりません。

不法投棄かどうかの基準

不法投棄とは廃棄物処理法に違反し、一般廃棄物や産業廃棄物を処分場以外に投棄することをいいます。今回は、建物の基礎コンクリートが廃棄物であるかが、不法投棄とみなされるかどうかの判断基準になります。

適正にリサイクルされたものは廃棄物ではない

建物を解体する際にコンクリートガラは、解体が行われた時点で産業廃棄物とみなされます。この時の排出事業者は解体工事会社ですが、業者自身がガラパゴス破砕機等を利用してコンクリートくずを粉々にし骨材として利用できるような形状にしたのであれば、それは再利用された建材であるとみなされます。解体工事会社は建材を敷地内に埋設したという解釈になりますので、今回の例は不法投棄には当たりません。

廃材利用で有効な方法

今日では産業廃棄物の95%がリサイクルされていますが、その多くは中間処理場で処理されています。しかし、今回のように発生した現場でリサイクルを行うことができれば、運搬コストを削減できるだけでなく、新たに駐車場に入れなければならない砕石の削減にもつながります。解体工事会社が適切な処理方法を備えているのであれば、現地での再利用は合理的な提案です。

不法投棄とみなされるケース

今回は合法的な再利用が行われましたが、近しいケースで不法投棄とみなされることもあります。例えば、木造の建物を取り壊し木材をそのまま自敷地内に放棄した場合、木材が「古材」として利用できるような状態を留めているか、「薪」として利用できるような形状に加工されているのであれば問題はありません。しかし、ただのゴミとしてみなされてしまうような場合には、廃棄物を放置したことになります。自敷地であっても、不法投棄となる可能性がありますので注意が必要です。

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