不用品処分会社に許可は必要なんですか?
家を建て替えるので、新しい家では使用しない家具など、不用品の処分を検討しています。業者を自分で探して見積りに来てもらいましたが、念のためその業者に不用品を処分するための許可の有無を聞いたところ、特に許可は持っていないということでした。この業者は違法業者ですか?
廃棄物処理法違反の業者である可能性が高いです。不用品の回収には一般廃棄物収集運搬業許可が必要です。
廃棄物処理法違反
世の中に無数にある不用品回収業者ですが、その多くが違法業者といわれています。大々的に宣伝広告活動をしているものの、市町村に無許可で営業を行っており廃棄物処理法違反であるケースが多々あります。
一般廃棄物収集運搬業許可が必要
家具や家電といった不用品回収を行うためには、一般廃棄物の収集運搬業許可が必要です。
(廃棄物処理法)
第二節 一般廃棄物処理業
(一般廃棄物処理業)
第七条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
適正な業者に依頼を
法に則った不用品処分を行うためにも、適正な業者に依頼をすることが大切です。業者に許可の提示を求めるか、役所に適正業者かの確認を行い、その上で依頼を行っていただくことをお勧めします。なお、違法業者は廃棄物処理法違反に加え、金銭的なトラブルにつながる可能性が高いため環境省も注意喚起を行っています。注意喚起用のリーフもご紹介しますので、参考にしていただくとよいでしょう。
http://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/attach/ad_tool25-01.pdf
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