建設リサイクル法の届出を怠った場合の罰則は?
すぐに提出を行えば問題ありませんが、未提出を続けた場合、罰則が施主に及ぶ場合があります。
建設リサイクル法の届出は施主の義務
解体工事会社が提出することが慣例となっている建設リサイクル法の届出ですが、提出義務は実は施主に課せられています。
対象建設工事の実施に当たっては、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることを義務付けたほか、対象建設工事の請負契約の締結に当たっては、解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用を明記することを義務付けるなどの手続関係も整備されました。(引用:環境省 – 建設リサイクル法の概要)
怠った場合の罰則
施主が建設リサイクル法の提出義務を怠った場合、次のような罰則が設けられています。
20万円の罰金というかなり大きな金額ですので、早急な対処をしなければなりません。
手続きをすぐに行えば大丈夫
ここまでお話ししてきて、きっと不安を抱かれていると思いますが、すぐに手続きを進めれば問題ありません。通常、届出の漏れが発覚した場合、まずは役所からの通達が施主の元に来ます。その上で、通達に従わなかった場合、是正勧告があり、それにも従わなかった場合、罰則が適用されるのが慣例です。すぐさま書類を用意して提出を行いましょう。市町村での受付は、建設関係の窓口となります。
非がすべて業者にあった場合は、施主はとがめられない
今回は業者からの提出忘れという連絡があったケースですが、例えば事前に委任状を作成し、業者に渡して依頼した上で、さらに業者に提出したかどうかの確認をした、というケースです。この時、業者が「提出した」とのうその報告していた場合には、施主は一定の義務を果たしたことになりますので、罰則を受けることはありません。
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