身内の不幸で契約解除をする場合、違約金は発生しますか?
使用していない家を解体しようと思って解体業者を探し、既に契約を交わして工事の開始を待っている状態でしたが、突然の身内の不幸があり、工事どころではなくなってしまいました。やむを得ず契約解除をしなくてはいけなくなりましたが、キャンセル料や違約金は発生するのでしょうか?
約款に記載されている内容と、業者の判断に委ねられます。やむを得ない事として事情を酌んでくれる業者もあることでしょう。
約款による
違約金が発生するかどうかの根拠となるのは契約書の約款です。違約金とは債務の不履行があった場合に支払う旨を、債務者が債権者に予め約束した金銭です。契約時点で約款に違約金についての記載がない場合、特に違約金は設定されていないことになりますので(約款自体が存在しない場合も同様に違約金は設定されていないとみなされる)、解体工事会社の実損分が施主に請求されることになります。まだ、着工前であり、なおかつ業者が職人の予定を押さえておらず人件費を払うような状態が発生していない場合には、特にキャンセル料等は発生しないことが多いです。しかし、約款に違約金がうたわれていた場合には、施主はそれに合意の元に発注をかけたことになりますので、業者から損害賠償請求をされる可能性があります。
以下民法より引用します。
(賠償額の予定)
第420条
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
違約金は、賠償額の予定と推定する。
その上で業者の判断
約款に記載されている以上、業者には違約金を請求する権利は発生しますが、業者自身の意志によりその権利を放棄することは可能です。もしも、業者が施主の事情をやむを得ないものであると判断し、施主の気持ちを酌んでくれた場合は違約金を請求せずにおいてくれる可能性もあります。業者の感情に基づいた判断になるため、キャンセルの際には申し訳なかったという気持ちと、自分としてもつらいという心証を伝え、気持ちを酌んでくれるようお願いするのが良いでしょう。
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