境界画定は土地家屋調査士に依頼すべきでしょうか?
自宅の解体工事をするにあたって、隣地との境目を確認したら境界杭が入っていませんでした。解体工事の機会に境界杭を入れようと思っていますが、境界画定をプロにお願いすると結構な金額がかかると聞き、自分でできることはないかと考えています。
基本的にはプロに任せるべきですし、登記を伴う場合には素人では行うことはできないことが法律で定められています。
基本的にはプロの仕事
質問者様がどこまでの業務を行うつもりでいらっしゃるのかにもよりますが、基本的にはプロである土地家屋調査士に依頼すべき内容です。後々のトラブルを防ぐためにも、プロに相談されることをお勧めします。
法律でも定められている
境界を画定するということは、土地の面積や登記情報にも影響を与えます。登記事務に関しては、専門の資格を持った土地家屋調査士以外の人間が行えないことが土地家屋調査士法によって定められています。
(業 務)
第 三条 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 不動産の表示に関する登記について必 要な土地又は家屋に関する調査又は測量
二 不動産の表示に関する登記の申請手続 又はこれに関する審査請求の手続についての代理
三 不動産の表示に関する登記の申請手続 又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他 人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号にお いて同じ。)の作成
四 筆界特定の手続(不動産登記法(平 成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
五 筆界特定の手続について法務局又は地 方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
六 前各号に掲げる事務についての相談
七 土地の筆界(不動産登記法第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第二十五条第二項において同 じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をするこ とができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛 争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をい う。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
八 前号に掲げる事務についての相談
禁止されていない業務も行わない方がよい
上記に示した内容以外の業務(登記を伴わないお隣の方との話し合い)であれば、質問者様が行うことも可能ですが、境界画定を行う中では非常に限定的な範囲ですし、禁止されていない業務についてもプロの知識や経験は非常に重要です。ですから、中途半端にご自身で行うのではなく、はじめから土地家屋調査士に依頼していただくのが良いでしょう。
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