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解体工事会社が廃棄物処理法違反をした場合の罰則はどういったものですか?


                 

違法行為をする解体業者がなかなか根絶しないそうで、依頼する側も困っています。解体業者が、産業廃棄物や一般廃棄物の不法投棄など、廃棄物処理法違反をした場合の罰則には、どのようなものがあるのでしょうか。具体的に教えて下さい。

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どのような解体をご希望ですか?

個人については軽いものであれば10万円以下の罰金から始まり、重いものであれば5年以下の懲役、かつ1000万円以下の罰金となります。また、法人については3億円以下の罰金となります。なお、施主が罰せられることはありませんので安心して下さい。

廃棄物処理法に明記

廃棄物処理法違反をした場合の罰則については、廃棄物処理法の第五章において明記されています。各条文について解説していきます。(※引用文→廃棄物処理法から抜粋)

第25条について:5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその双方

廃棄物の処理業許可を受けずに運搬または処分を行ったり、不正の手段により許可の更新を受けた場合、また許可を保有しないものに運搬または処分を委託した場合や不法を投棄を行ったものには、その行為者に対して5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその双方が課せられます。

(廃棄物処理法違反)

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一  第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者

二  不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項、第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者

三  第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者

四  不正の手段により第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者

五  第七条の三、第十四条の三(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定による命令に違反した者

六  第六条の二第六項、第十二条第五項又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者

七  第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者

八  第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者

九  不正の手段により第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者

十  第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定に違反して、第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者

十一  不正の手段により第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けた者

十二  第十条第一項(第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者

十三  第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者

十四  第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

十五  第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

十六  第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者

2  前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

 第26条について:3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその双方

廃棄物の運搬・処分に関して政令違反を行ったり、一般廃棄物処理業者が業務の再委託を行った場合、また都道府県知事による処理施設の改善命令に違反したり、不法投棄をする目的で廃棄物の収集または運搬を行ったものには、その行為者に対して3年以下の懲役また300万円以下の罰金、もしくはその双方が課せられます。

(廃棄物処理法)

第二十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一  第六条の二第七項、第七条第十四項、第十二条第六項、第十二条の二第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者

二  第九条の二、第十五条の二の七又は第十九条の三の規定による命令に違反した者

三  第九条の五第一項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者

四  第十五条の四の五第一項の規定に違反して、国外廃棄物を輸入した者

五  第十五条の四の五第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

六  前条第一項第十四号又は第十五号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者

 第27条について:2年以下の懲役または200万円以下の罰金、もしくはその双方

産業廃棄物や一般廃棄物の不法な輸出を準備をしたものには、その行為者に対して2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその双方が課せられます。

(廃棄物処理法)

第二十七条  第二十五条第一項第十二号の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第28条について:1年以下の懲役、または50万円以下の罰金

情報処理センターの職員・役員が機密情報を漏らしたり、都道府県知事による処分場の造成変更命令に違反した場合等には、その行為者に対して1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

(廃棄物処理法)

第二十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一  第十三条の七の規定に違反した者

二  第十五条の十九第四項又は第十九条の十第一項の規定による命令に違反した者

 第29条について:6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金

届出をせず特別管理産業廃棄物の保管を行ったり、検査を受けず廃棄物処理施設を使用した場合、またマニフェストに関する虚偽の記載や未発行を行った場合などには、その行為者に対して6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。

(廃棄物処理法)

第二十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一  第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二  第八条の二第五項(第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第五項(第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者

三  第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

四  第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

五  第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者

六  第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

七  第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者

八  第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者

九  第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者

十  第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者

十一  第十二条の五第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者

十二  第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者

十三  第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者

十四  第十四条第十三項又は第十四条の四第十三項の規定に違反して、通知せず、又は虚偽の通知をした者

十五  第十四条第十四項又は第十四条の四第十四項の規定に違反して、通知の写しを保存しなかつた者

十六  第十五条の十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十七  第二十一条の二第二項の規定による命令に違反した者

 第30条について:30万円以下の罰金

廃棄物に関する帳簿記載を怠ったり虚偽の記載をした場合、また処理施設に関する変更の届出を怠ったり、環境省の立ち入り検査を拒否した場合などには、その行為者に対して30万円以下の罰金が課せられます。

(廃棄物処理法)

第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一  第七条第十五項(第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第七条第十六項(第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

二  第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)又は第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三  第八条の二の二第一項又は第十五条の二の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四  第八条の四(第九条の十第八項、第十五条の二の四及び第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかつた者

五  第十二条第八項又は第十二条の二第八項の規定に違反して、産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかつた者

六  第十八条の規定による報告(情報処理センターに係るものを除く。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をした者

七  第十九条第一項又は第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

八  第二十一条第一項の規定に違反して、技術管理者を置かなかつた者

 第31条について:30万円以下の罰金

情報処理センターや廃棄物処理センターの各職員・役員が無断で情報処理業務を休止したり虚偽の記載を行った場合、また環境省の立ち入り検査を拒否した場合には、その行為者に対して30万円以下の罰金が課せられます。

(廃棄物処理法)

第三十一条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一  第十三条の六の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。

二  第十三条の八の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第十三条の八の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

三  第十三条の九第一項、第十五条の十三第一項又は第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四  第十三条の九第一項又は第十五条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

 第32条について:3億円以下の罰金

法人が不法投棄などを行った場合、その法人に対して最大3億円の罰金が課せられます。さらに、法人の代表者や代理人、従業者やその行為者にも、先に定めた罰則が課せられます。

(廃棄物処理法)

第三十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一  第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑

二  第二十五条第一項(前号の場合を除く。)、第二十六条、第二十七条、第二十八条第二号、第二十九条又は第三十条 各本条の罰金刑

2  前項の規定により第二十五条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

 第33条について: 20万円以下の罰金

廃棄物の保管を都道府県知事に届出ることを怠ったり、計画書の届出を怠った場合、また無断で廃棄物が地下にある土地の造成を行った場合、行為者に対して20万円以下の罰金が課せられます。

(廃棄物処理法)

第三十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。一  第十二条第四項、第十二条の二第四項又は第十五条の十九第二項若しくは第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二  第十二条第九項又は第十二条の二第十項の規定に違反して、計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

三  第十二条第十項又は第十二条の二第十一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第34条について: 10万円以下の罰金

廃棄物処理の許可を持っていないのにもかかわらず、偽って表記を行った場合には、行為者に対して10万円以下の罰金となります。

(廃棄物処理法)

第三十四条  第二十条の二第三項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

 施主は罰せられない

以上が廃棄物処理法の記載です。ネット上には解体工事会社が違反をすると施主も罰せられるという表現が多く見られますが、そのような内容は事実無根です。施主が不法投棄の幇助をしない限り、罰を受けることはありませんのでご安心下さい。

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