廃棄物収集運搬業許可や処分業許可がなくても、解体工事は可能ですか?
解体工事の見積りを依頼した業者に保有している許可を確認してみたら、産業廃棄物収集運搬業許可や産業廃棄物処分業許可は持っていないようでした。解体工事では産業廃棄物は必ず出ますが、これらの許可を持っていなくても解体工事を請け負ってもいいのでしょうか?
産業廃棄物収集運搬業許可や処分業許可は必須ではありません。建設業許可か、解体工事業登録の一方があれば合法的に工事を行えることができます。
収集運搬業許可や処分業許可は必須ではない
上記の許可は解体工事を行う上では必須ではありません。産業廃棄物収集運搬業許可(処分業許可)は、「業として産業廃棄物の収集運搬(処分)を営むための許可」です。これは他人が出した廃棄物を業として取り扱うためには必須となりますが、解体工事の場合は解体工事を行った業者が排出事業者としてみなされるため、取り扱うのは他人のゴミではなく自分のゴミです。自分のゴミを扱うのであれば、業を営むことには該当しませんので、これらの許可は必要ありません。
建設業許可・解体工事業登録の一方があれば良い
解体工事を行うためには、建設業の許可か解体工事業登録のどちらか一方があれば問題ありません(解体工事業登録の場合は税込み工事金額500万円未満の工事のみ)。様々な名前のある許可があるため分かりづらいのですが、これらのどちらかの許可を持っていることを業者に直接確認するか、役所に聞いていただくと良いでしょう。
収集運搬業許可・処分業許可保有業者は一定水準を超えていることが多い
解体工事には必須ではないものの、収集運搬業許可・処分業許可を持っている業者はある程度の水準を超えている業者であることが多いため、業者選定の基準に加えていただいても良いかもしれません。最後にその理由をご紹介します。
建設会社・ハウスメーカーの下請けに入っていることが多い
収集運搬業許可(処分業許可)は下請けとして、解体工事〜廃棄物運搬を行うためには必須になります。許可保有業者は建設会社やハウスメーカーの下請けに入っていることが多いです。
経営状態が赤字続きではない
許可を取得更新するためには、財務諸表を行政に提出しなければなりません。赤字続きの会社は許可の更新ができないため、許可を持っているということはある程度安定した財務状態にあるといえます。
暴力団がいない可能性が高い
役員に暴力団関係者がいる会社は許可を取得できません。状況はすべて把握されているわけではありませんが、暴力団と関与している可能性が低い会社であるといえます。
設備を保有している
許可を取得するためには、十分な収集車両や処分設備を持っていることが条件となります。そのため、設備を保有した業者であるといえます。
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