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【家を解体した後にやる手続き】自分でやる?オンラインでやる?誰かに依頼する?


                 

 

解体工事が終わって一安心と思っていませんか?
実は最後に滅失登記という手続きが残っているんです!

滅失登記をしないと10万円以下の過料に処される可能性があります。

滅失登記が終われば解体全ての作業が終わりとなり、一安心です。
滅失登記は、自分で法務局に行き申請をする・オンラインで申請をする・第三者(土地家屋調査士)に依頼する方法があります。

それぞれのメリット・デメリットを学んで、滅失登記を終わらせましょう。

 

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どのような解体をご希望ですか?

1.滅失登記とは?

通常、建物は不動産登記をされており、構造や面積、所有者が記載されています。
建物が無くなった場合解体や自然災害(台風、地震、土砂災害)などで建物が無くなった場合、その結果を登記に反映させなくてはなりません。その手続きを滅失登記といいます。

不動産登記の意味を知りたい方はこちらから

 

滅失登記は、解体完了から1か月以内に申請する必要があります
不動産登記法第57条に滅失登記をする義務が記載してあり、怠った場合は10万以下の科料に処される可能性があります。

 

(建物の滅失の登記の申請)
第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

また、滅失登記を行わない場合、固定資産税を払い続けなければならない・土地の売却、再構築ができないというデメリットもあります。

 

滅失登記が出来る人は?

滅失登記は建物の所有者が行います。
※建物が共有の場合は、持ち主の誰か1人

建物の所有者が死亡している場合は、相続人が申請することができます。
建物の所有者が生存しており滅失登記を第三者にお願いする場合は、土地家屋調査士に依頼をします。
相続人が申請、土地家屋調査士に依頼する場合は、委任状が必要です。

 

2.滅失登記にはどのような書類・手順が必要?

滅失登記を行う際は、下記の書類が必要です。
1.建物滅失登記申請書
2.登記事項証明書(登記簿謄本)
3.位置図(取り壊した建物位置が分かる地図)
4.建物滅失証明書(取り壊し証明書)
5.解体業者の印鑑証明書

 

また、下記の書類も必要になるケースもあります。
・相続証明書(戸籍の附票):所有者が死亡しており、所有者との相続関係を証明する
・住民票:登記事項証明書に書かれている住所と異なる場合、住所変更が証明する
・委任状:建物の所有者が申請できず、第三者に依頼する場合

 

下記で詳しく説明します。

1.建物滅失登記申請書

建物の登記を滅失するための申請書です。
「法務局の窓口に行って書類を請求」もしくは「サイトからダウンロード」ができます。

サイトからダウンロードする場合、こちらから
目次の「4 建物滅失登記申請書」を選択し、WordもしくはPDFのお好きな方をダウンロードしてください。

<サンプル>

 

 

2.登記事項証明書(登記簿謄本)

建物滅失登記申請書を書く際、建物の住所・家屋番号・構造などを記載します。
その際に登記事項証明書(登記簿謄本)書と同じ情報を書く必要があります。

 

登記事項証明書(登記簿謄本)を見ながら、建物滅失登記申請書を記載していきましょう。
こちらも「法務局の窓口に行って書類を取得」もしくは「オンラインで取得」ができます。

オンラインで登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する場合はこちらから

 

3.位置図(取り壊した建物の位置が分かる地図)

概略図やGoogleマップの地図を用意し、建物があった場所に印をつけてください。

 

4.建物滅失証明書(取り壊し証明書)

建物が取り壊されたことを証明する書類です。
これは解体業者から取得します。

<サンプル>

 

5.解体業者の印鑑証明書

解体業者の印鑑証明書(個人の場合は個人の印鑑証明書、会社の場合は会社の印鑑証明書)が必要となります。
ただし解体業者が法人である場合、会社法人等番号を建物滅失登記申請書に記載することで、この書類を省略することができます。

 

3.滅失登記を自分で行う場合

滅失登記を自分で行う場合、「法務局に行き申請をする方法」もしくは「オンラインで申請をする方法」があります。

 

法務局に行き申請をする方法

1.法務局もしくはホームページにて必要な書類を取得する
2.建物滅失登記申請書を作成する
3.建物滅失証明書(取り壊し証明書)・解体業者の印鑑証明書を解体業者からもらう
4.必要書類を持って法務局へ提出
5.登記完了証を受け取る

必要書類が多いので、自分で申請する場合は余裕をもって準備しましょう。

 

オンラインで申請をする方法

マイナンバーカード・カードリーダーを持っている人はオンラインでも申請ができます。

1.申請する際の事前準備をしましょう
・申請者の情報登録(初めての方)
・申請用総合ソフトのインストール(初めての方)
・申請用総合ソフトのログイン

※事前準備のやり方について、法務局が出している動画があります。
よろしければ、こちらをご覧ください

2.申請情報の作成
3.申請情報への電子署名の付与
4.申請情報の送信
5.登録免許税の納付
6.書面で作成された添付情報の提出
7.登記完了書の取得

2~7の手順については、法務局がPDFを作成していますのでこちらをご覧ください

 

4.滅失登記を第三者に依頼する場合

自分でやるのは大変・法務局に行く時間がとれない人は、土地家屋調査士に依頼することができます。
※滅失登記は土地家屋調査士の業務であり、他士業に依頼することはできません
料金は4~5万程、かかります。

土地家屋調査士とは?

 

5.滅失登記を自分でやる、オンラインでやる、第三者に依頼する。それぞれのメリットデメリット。

「自分で法務局に行って申請をする」

メリット:約1,000円程度で費用が済む(登記事項証明書などの書類取得にかかる手数料)
デメリット:書類が多く煩雑になる、時間がかかる

 

「オンライン申請をする」

メリット:法務局に行かずに申請ができる・法務局の業務時間外でも申請ができる
デメリット:マイナンバーカード・ICカードリーダーが必要
ソフトのインストールや申請を全てパソコンで行う為、パソコン操作が必須

 

「土地家屋調査士に依頼する」

メリット:依頼するだけなので時間・手間がかからない
デメリット:約50,000円程度お金がかかる

 

6.まとめ

滅失登記は自分で法務局に行き申請をする・オンラインで申請をする・第三者(土地家屋調査士)に依頼する方法の三択があります。自身の状況に応じて、上記のどれかの方法で滅失登記を行いましょう。

 

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