建設リサイクル法の届出は、誰が行うのでしょうか?
解体工事をするにあたって、役所に建設リサイクル法の届出を出すように解体業者から言われたのですが、実際に工事を行う業者が提出するのではなく、依頼主が役所に行って提出しなくてはいけないのでしょうか?
提出義務は施主にありますが、委任状を作成して解体工事会社に頼むことが可能です。
提出義務は発注者にある
建築資材の分別解体や再資源化を促進し、廃棄物の適正処理を計るために施行された建設リサイクル法ですが、届出義務は発注者に課せられています。
対象建設工事の実施に当たっては、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることを義務付けたほか、対象建設工事の請負契約の締結に当たっては、解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用を明記することを義務付けるなどの手続関係も整備されました。(引用:環境省 – 建設リサイクル法の概要)
施主に提出義務がある理由
分別解体や再資源化を行うには、解体工事が適切な費用で発注されることが前提となります。届出書には分別解体等の計画を記載する欄があり、発注者自らが記載(もしくは目を通す)ことで、発注者責任を果たすような仕組みがなされています。
解体工事会社に委任することも可能
原則としては施主の義務ですが、解体工事会社に届出の手続きの全般を委任することも可能です。所定の委任状に必要事項を記入し解体工事会社に渡すことで、解体工事会社は受託者として、建設リサイクル法の届出が可能となります。最近は解体工事会社がサービスの一環として手続きを行うのが一般的となってきています。
罰則は施主に科せられる
しかしながら、提出に関する罰則はあくまでも施主に向けられます。まず、自ら解体工事会社への声掛けをすると共に、「提出期限にきちんと出してくれましたか?」と、質問し届出の義務が課されたことを確認して下さい。罰則についての詳しい内容については下記の質問を参考にして下さい。
解体工事会社から「建設リサイクル法の届出を忘れました」と言われました。工事は既に始まっているのですが、何か罰則は発生しますか。
都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る
-
北海道・東北
-
関東
-
甲信越・北陸
-
東海
-
関西
-
中国
-
四国
-
九州・沖縄