請負契約の際の所持品は?


                 

解体工事をするにあたり、見積りを依頼した業者と話を進めて契約をする日が決まりました。工事請負契約を交わす際には、どんなものを持っていけばいいでしょうか。

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本的には、印鑑(実印ではなくとも良い)と筆記用具があれば大丈夫です。着手金を現金で支払う場合には持参しましょう。

基本的には認め印と筆記用具のみ

請負契約の際、必要となるのは認め印と筆記用具のみです。請負契約の手続きは工事に関する説明を業者から受け、契約書に署名、捺印を行う流れになります。契約書に記載するのは、発注者の名前と住所のみですし、印鑑を押すのも名前の横と割り印のみですので、特に荷物は必要ありません。

印鑑は、実印でなくとも良い

契約というと実印というイメージをお持ちの方がいらっしゃるかもしれませんが、実印である必要性はありません。銀行ローンの場合は、実印が使われることが一般的ですが、解体工事だけではなく住宅の建築工事請負契約であっても実印でないといけない、という決まりはないため、認め印でも十分です。(住宅の購入の場合には契約書に重みを持たせるために、ハウスメーカーが実印を推奨する場合もあります)

着手金がある場合は、お忘れなく

工事代金の支払い方法に、着手金を設定しており、それを手渡しで支払う場合には、忘れずに持参しましょう。何十万円以上という高額であれば振り込みで支払うことが多いのですが、10万円以下の小規模な金額であれば手渡しが選択されるのは珍しくありません。封筒にお釣りがないように現金を納め、担当者に渡していただくと良いでしょう。この際、支払いの証明として領収書の受け取りは忘れずに必ず行って下さい。

別途書類が必要な場合もある

基本的には以上の通りですが、別途書類が必要になる場合があります。建設リサイクル法の届け出や滅失登記の委任状などは、解体工事会社が書式を用意し契約時に施主が併せて記入することが多くあります。中には「委任状は施主で用意して欲しい」という業者もあるかもしれませんので、念のため担当者に確認してみましょう。

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