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「マンション・アパート(敷地利用)」とは何ですか?


                 

昭和58年の区分所有法の改正により、マンションの敷地を利用できる権利を「敷地利用権」という。

所有権と借地権があり、所有権の場合は持ち分の共有、借地権の場合は準共有になる。敷地利用権を専有部分の区分所有権と切り離して処分することは原則としてできないが、やむを得ず敷地分離せざるを得ない場合でも区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体的に管理または使用することが客観的に可能な庭や通路、その他駐車場、付属建物等の土地については対応ができるように「規約による建物の敷地」として規定している。

また、専有部分と一体の権利として、敷地権の持ち分が登記簿の表題部に登記される。その後、マンションを売買するときには、専有部分の移転登記だけで済み、土地の登記は必要ない。

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