「E票」とは何ですか?


                 

複数綴りのマニフェスト伝票のうち、最後の一枚のこと。

排出した産業廃棄物が最終処理されたことを確認するために、中間処理業者から受け取る。

回付された時点で最終処分終了年月日と最終処分を行なった場所の所在地が記入されていなければならず、交付日から180日以内且つ2次マニフェストE票の返送日から10日以内に返送される必要がある。適正に処理が行なわれていれば、収集運搬業者のサイン、中間処分業者の受領と処分の受取印、最終処分業者の処分終了日の押印がされている。

排出事業者である解体業者はマニフェスト交付を5年間保管する義務が定められている。これは不法投棄が発覚した場合に責任の所在を明確にするとともに、排出業者自身の責任意識を高める意図で行なわれている。

優良な解体業者の場合、廃棄物の適正処理を示すために、解体工事後に施主に対してE票のコピーを提出するケースも多い。なお、排出業者である解体業者自身が廃棄物処理を行なう場合、マニフェストの発行が義務付けられていないため、施主に対してもコピーが提出されることはない。

また、廃棄物の一時保管を認められている業者の場合は複数の現場から出た廃棄物に対してまとめてマニフェストが発行されるため、同様にコピーが提出されることはない。一方で、上記に該当にしないにもかかわらず、マニフェストコピーの発行を拒む業者に対しては注意が必要である。

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