「手付け金」とは何ですか?
手付金は売買契約時に支払い、契約成立を示す証拠金といった意味合いを持ち、保全措置が取られるのが基本。最終的には売買代金に充当される。
買主が契約を破棄する場合は放棄、売主が契約を破棄すれば「倍返し」になる。契約後に不動産会社が倒産したなどの事故に備え、手付金が売買代金の10%超(未完成物件は5%超)、または1000万円超の場合は、銀行、保証会社などが保全措置を行い、全額返還される。契約不履行の際なんらかの賠償を求める「証約手付」、「違約手付」と、いつでも契約を破棄できる「解約手付」の3種類がある。
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