「廃棄物」とは何ですか?
廃棄物処理法により、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であり、放射性物質及び汚染された物を除いた固形状又は液状のものと定義されている。
排出される場所や種類などにより「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類に分類される。事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で20種類に分類されているものを「産業廃棄物」とし、それ以外を「一般廃棄物」としている。
また、産業廃棄物のうち、爆発性や毒性、感染性があるものなどは「特別管理産業廃棄物」として区分され、普通の産業廃棄物とは別の処理方法や保管方法などが定められている。
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