「従前の土地」とは何ですか?
土地区画管理事業における施工地区内の土地のことで、土地区画管理法では「従前の宅地」という。
土地区画管理事業とは地方公共団体等が施行する都市計画区域内での土地の整形や再配置、公共施設の新設や変更を行なう事業のことで、その際に在地の所有者が別の土地に移動せざるを得ないことがあるため、土地区画管理法に基づき新しく土地が与えられる。その際にもともと所有していた土地を「従前の土地」または「従前地」という。また、整理後の在地を「換地」という。
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