「滅失」とは何ですか?


                 

物の物理的存在がなくなることで、解体では家屋が解体されなくなることを指す。

建物や家屋を解体した場合、建物の所在地域を管轄する法務局で1ヶ月以内に滅失登記を行わなければならない。滅失登記の申請は義務となっており、申請を行わない場合、10万円以下の過料に処すという決まりもあるので注意が必要である。

滅失登記は基本的に解体業者が行うことはないので、以下のどちらかの選択をしなければならない。

土地家屋調査士に依頼する。(3~4万円程度)

自分で行なう。滅失登記は自分でも出来る簡易的な登記と言われており、法務局に3回程足を運べば済み、必要書類の申請なども含め1500円程度で可能だが、クラッソーネサービスにお申込みの場合、メッセージにてご希望いただければ滅失登記の申請をサポートする「滅失登記 皆伝の証」を差し上げております。それを参考に自分で手配すれば、4万円程度の経費削減になる。申請をすると、法務局から市町村役場へ通知が行き、特に手続きの必要なく課税台帳から外れる。各法務局には登記相談窓口がありますので、分からない場合には窓口で聞いてみましょう。

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