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「空家等対策特別措置法」とは何ですか?


                 

空家等対策特別措置法【あきやとうたいさく‐とくべつそちほう】 空家等対策特別措置法とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の略称で平成27年に施行した法律である。

都心への人口集中や少子高齢化はどんどん加速しており、住民がいなくなった空き家は増加傾向にあり、喫緊の課題となっている。空家が増えるとその地域の衛生面、安全面、景観などにも悪影響を及ぼす可能性があるといった背景から、空家対策特別措置法が制定された。

この法律では、次のことが定められている。

・空き家の実態調査

・空き家の所有者へ適切な管理の指導

・空き家の跡地についての活用促進

・適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定することができる

・特定空家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる

・特定空家に対して罰金や行政代執行を行うことができる

空家とは、「空家等対策特別措置法」 2条より、具体的に、1年間を通して人の出入りの有無や、水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に見て空家かどうか判断するといわれている。

特定空家等とは、『そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』とされている。

たとえ空き家であっても、所有者の許可なしに敷地内に立ち入ることは不法侵入にあたるためできない。しかし、「空家等対策特別措置法」では、管理不全な空家の場合、自治体による敷地内への立ち入り調査を行う事ができたり、所有者の確認をするために住民票や戸籍、固定資産税台帳(税金の支払い義務者の名簿)の個人情報を利用できる他、水道や電気の使用状況のインフラ情報を請求できるとされ、所有者の情報を取得しやすくなった。

行政は空家の状況に応じて、助言・指導・勧告・命令の4段階の対応ができるようになった。

助言がきた場合、法的な効力が無いため、対応するかどうかは所有者の判断に委ねられているが、比較的容易に対応できることも多い。そのため、近隣住民のためにも対応するようにしよう。

指導がきた場合、近隣住民のために、早急な管理状況の改善が必要です。近隣から複数のクレームがきている可能性が高い。具体的にどのように改善するか、市町村にも連絡しましょう。

勧告がきた場合、近隣住民に大きな被害をもたらす可能性があるような深刻なケースも多く、一刻も早い対応が必要である。「特定空家」に指定されてた後に改善を勧告されてしまうと、その状況が改善されるまで固定資産税の優遇措置が適用されず、従来の土地の6倍の税金を支払う必要となる。もし、所有している空き家が管理改善の勧告を受けた場合、すみやかに担当者へ連絡し、現状を把握し改善する必要があるといえる。 勧告されても所有者が対処しない場合、市町村は空き家の所有者に対して改善の命令をだす。

命令は助言、指示、勧告といった行政指導よりも重く、行政処分と言われる行為で、空家等対策特別措置法では命令に背くと50万円以下の罰金が科される。また、命令を受けた空き家に改善が見られない場合、行政が所有者に代わり対処し、その費用を所有者に請求する「行政代執行」により、樹木の伐採や塀の撤去、建物の解体が行われる可能性もある。

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