「違約金」とは何ですか?
当事者の一方が債務を履行しない場合に、債務の履行を確保するために、その債務を履行しない当事者が他方の当事者に対して支払わなけばならない一定額の金銭のこと。
2種類の形態があり、契約に違反したら一定金額を支払うという形態と、契約に違反したら契約を履行するまでの間一定期間ごとに一定金額を支払うという形態がある。
違約金が発生するかどうかは約款によるが、約款に違約金がうたわれていた場合には、施主はそれに合意の元に発注をかけたことになるので、業者から損害賠償請求をされる可能性がある。
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