「住宅用土地に対する軽減措置(固定資産税)」とは何ですか?
1月1日の賦課期日現在で、専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている専用住宅や一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている併用住宅が実際に建っている土地に対する固定資産税の課税標準を軽減する特例のこと。
200平方メートル以下の住宅用地の場合は価格の6分の1までが課税評価額の「小規模住宅用地」が適用され、小規模住宅以外の住宅用地の場合は価格の3分の1までが課税評価額の「一般住宅用地」に分けられる。
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