「保留地」とは何ですか?
保留地とは、土地区画整理事業において、資金を生み出すために売却する土地のことである。そのため、事業が全て終わるまで法務局に土地の登録はない。
しかし、土地が登記される前に建物を建築したり、建物の登記をすることも可能である。なお、個人執行または組合執行の場合、事業費の確保以外でも、財団法人の寄付などを目的としている場合は保留地を定めることができる。また、保留地には正形地が多が多い。
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