「一般廃棄物」とは何ですか?
1970年に定められてた廃棄物処理法の対象となる廃棄物のうち、産業活動によって排出される産業廃棄物以外のもので、家庭から出るごみと事業者から出る廃棄物以外のごみのこと。
産業廃棄物は事業活動によって排出されたゴミの内、廃棄物処理法で定められたもののことを指すので、事業者から出たゴミであっても、法律で定められたもの以外は一般廃棄物となる。
例えば、解体工事で出た木くずや金属くずは産業廃棄物になるが、自分で家を解体した場合の木くず・金属くずは一般廃棄物とみなされる。また、解体業者がオフィスで使ったコピー用紙なども同じく一般廃棄物とみなされる。
一般廃棄物の収集運搬と処理は市町村に処理責任があり、市町村が自ら行うことが原則となっている。
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