「立ち退き請求」とは何ですか?
アパート・マンション・長屋といった集合住宅を取り壊す際に入居人に立ち退きを請求しなければならないが、借地借家法では入居人保護の観点から正当事由がなければ解約はできないことになっている。正当事由はオーナーと入居人の事情を比較した上で判断されるが、老朽化したアパートの場合は耐震性がひとつのポイントになり、耐震診断の結果を入居人に見せるなどすると正当事由として扱われやすい。
また、解約の申し入れは解約したい6ヵ月前までか更新拒絶の通知を契約期間満了の6ヵ月~1年以内に通知しなければならないので、後々のトラブルを回避するため、通知の証拠を書面として残しておくことが大切である。
集合住宅を取り壊す際には立ち退きの交渉がスムーズに進まないことにより、解体工事の着工時期が前後してしまうことは珍しくない。その後に土地の売買や新築などを控えている場合には、関係者に対して迷惑をかけることを防ぐために、関係者に現状の報告をまめに行なうとともに、ゆとりを持った計画を組むことは大切である。
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