「境界杭」とは何ですか?
境界杭(境界標)は、敷地と道路や隣地との境界を確認するときに境界ポイントを示す目印となっている。境界杭があれば、誰が見ても境界の存在がわかり、土地の管理がしやすく境界紛争は起こり難くなりる。
材質に決まりがなく、石杭、コンクリート杭、金属杭、金属標、金属鋲などの種類がある。境界杭に矢印があれば、その先が境界点になる。
刑法262条の2では、境界標を損壊・移動・除去等の方法で、土地の境界を認識できないようにした者は、 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると規定されています。勝手に境界標を撤去すれば、刑事罰となる。
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