「都市計画税」とは何ですか?
都市計画法に基づき、毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に記載された土地及び建物の所有者に対して、快適なまちづくりのための下水道・公園・道路などを整備する都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるために設けられた地方税のこと。
固定資産の価格に税の軽減措置を講じた後、市町村の定める0.3%を超えない範囲の税率を乗じて算定されるが、住宅用地に関しては200平方メートル以下の部分は税額が3分の1に、200平方メートルを超える場合は3分の2に軽減され、また、30万円未満の土地、20万円未満の家屋、150万円未満の償却資産に関しては非課税となっている。
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