「固定資産税の節税」とは何ですか?
住宅を取り壊すと家屋に対する固定資産税はなくなるが、 住宅用地の特例がなくなり土地の固定資産税が上がることになる。
住宅用地の特例は、人が住んでいる住宅にのみ適用される。 古い住宅は課税標準額が低い為、住宅を解体して更地にした場合、 固定資産税の変動については、是非確認しておきたい。
人が何年も住んでいない市区町村から解体を求められる家屋の事を特定空き家という。 その家屋に人が何年も住んでいないと判断されれば、住宅用地の特例は無効になり、 解体工事をしてもしなくても、解体したあとと同じ額の固定資産税を支払うことになってしまうので注意が必要だ。
所有の空き家が特定空き家に認定されてしまうと、 所有者の意思と関係なく税額を上げられてしまうばかりか、 強制的に撤去され、撤去費を請求される可能性もあるので市区町村に確認して 解体に伴う、補助金の活用も視野に入れて、固定資産税の節税を考えよう。
では、家屋を解体した後の土地はどのような節税対策を取ればよいのか。
固定資産税は、土地の固定資産評価額に1.4%をかけた金額で求められる。 固定資産評価額は、土地の種類によって変わってくる。このことを地目という。 宅地や畑など地目は23種類に分けられる。 固定資産評価による評価額は地目によって全く異なり、例えば同じ大きさの土地でも、 地目が違えば金額は大きく変わるってくる。
更に、固定資産評価額は各市町村により決定されるので、 同じ大きさ・同じ地目の土地でもその土地のある場所によって違うこともある。 まず初めにするべきことは、役所の固定資産課税台帳の確認。 相続して譲り受けたものであった場合、 記載されている内容は昔に申請された情報のままであり、現況とは大きく異なっている可能性もある。
例えば、登記簿と現況が一致していなかったり、評価額が違っていたり、地目が昔のまま違っていたりする。 自身で確認をしないものだからこそ、 登記ミスがそのまま放置にされているということは少なくない。 まずは登記に間違いないか確認し、 無駄に支払ってしまった税金などがあれば役所に問い合わせよう。 過去5年間以内のものに関しては還付を受けることもできる。
家屋を解体後、更地となった土地を駐車場やコインパーキングにして活用し、 土地の地目を雑種地に変更することで固定資産税を安くすることもできる。 新たにそこから利益を得ることもできれば、その利益が支払う税金を上回ることも期待できる。
また解体後、地目を農地にする場合も同様、作物を育てる目的で 農地として利用すれば、収穫を期待できるうえに、大幅に固定資産税を節約することも知っておきたい。 そうした土地活用をすることによって、安心して解体できる。
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