相続放棄した家の解体費用・片付けは誰の責任?放置するリスクも解説
「相続放棄した家の解体費用って誰が払うの?」「放棄したのに費用を請求されることはある?」
こんな不安を抱えていませんか。
原則として、相続放棄をすれば、その家に関する費用を支払う義務はありません。
しかし、放棄後も家を管理したり使用していた場合には、「実質的な所有者」とみなされ、解体費用を負担しなければならない可能性も。また、放棄したあとも家の「保存義務」があるため、完全に無関係とはいえません。
この記事では、
- 相続放棄した家の解体費用は誰が支払うのか
- 費用を支払わずに済むための方法
- 放置するリスクと後悔しない対処法
について、わかりやすく解説します。ぜひ最後までご覧ください。
相続放棄した家の解体費用は、誰が負担する?
相続放棄をした場合、基本的には家に関する責任は負いません。
しかし状況によっては、費用負担が生じるケースもあります。
ここではパターン別に解説します。
他に相続人がいる場合
相続放棄しても、他に相続人がいれば、その人が家を相続し、解体費用も負担します。
優先順位は、以下の通りです。

常に相続人 | 被相続人の配偶者 |
---|---|
第1順位 | 被相続人の子 |
第2順位 | 被相続人の両親・祖父母 |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
相続人全員が相続放棄し、相続財産清算人を選任した場合
全員が相続の放棄を選択し、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任すれば、家の管理や解体費用は相続財産から支払われます。
この場合、放棄した人が費用を負担することはありません。ただし、相続財産清算人の選任には裁判所への申し立てが必要です。
※相続財産清算人とは、相続人がいない相続財産(遺産)を管理・清算し、最終的に国庫へ帰属させる役割を担う人です。通常、弁護士や司法書士などが選任されます。
相続放棄後に家財や遺品を勝手に処分すると、「単純承認」とみなされ、放棄できなくなるリスクもあります。
※単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて無条件で相続することを意味します。
放棄の意思に反して財産を処分すると、単純承認したとみなされ、相続放棄が無効になる可能性があります。相続放棄後は、基本的に家に手を出さないことが重要です。
相続人全員が放棄し、相続財産清算人も未選任の場合
相続人全員が相続放棄をし、相続財産清算人もまだ選任されていない場合、相続財産清算人が選任されるまで、家に対して適切な管理と保存義務を果たし続ける必要があります。
これを「保存義務」と言います。この義務を負うのは、実家に居住していた人や頻繁に出入りしていた人です。
この保存義務は、民法第940条第1項に以下のように定められています。
相続の放棄をした者がその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有して
引用:法務省 民法第940条第1項
いる場合には、相続人又は相続財産法人に対して当該財産を引き渡すまでの間、
その財産を保存する義務を負う。この場合には、相続の放棄をした者は、自己
の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存すれば足りる。
つまり、実家に住んでいたり頻繁に出入りしていた相続人は、相続放棄をしても、別の誰かが管理を始めるまでは、自分の財産と同じようにその家を管理し、解体費用を支払う責任を負う可能性があります。
空き家を放置するリスクとは?
相続放棄した家をそのまま放置することには、さまざまなリスクが伴います。放置した結果、どのような問題が発生する可能性があるのでしょうか?
近隣住民とのトラブルや訴訟が起きる
住人がいない住宅や手入れされていない家は、老朽化しやすく、倒壊の危険性が高まりますさらに、放置された家によるトラブルは近隣住民との関係に悪影響を及ぼし、最終的には訴訟に発展することもあります。
例えば以下のようなトラブルがあります。
- 害虫発生のリスク
- 悪臭、不法投棄のリスク
- 火星発生のリスク
- 犯罪、不審者侵入のリスク
- 雑草繫茂のリスク
- 動物の住処になるリスク
- 建物倒壊のリスク
もし、家が倒壊して隣家が全壊かつ、隣人を死亡させた場合の損害賠償額は2億円以上になると試算されています。
引用:公益財団法人 日本住宅総合センターの「空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査」の研究結果より

特定空き家に指定されて、行政代執行される(強制的に解体される)
「雑草や樹木が道路に飛び出している」「建物が倒れそう」などの理由で、自治体が空き家を特定空き家として認定することがあります。特定空き家に指定されると、自治体から改善指導を受け、改善が行われない場合は行政代執行によって強制的に解体されることがあります。
強制解体の場合、解体費用は家の所有者が負担することになります。また、解体費用を支払う余裕がない場合、最悪の場合、財産が差し押さえられる可能性もあります。
参照:国土交通省 空家法に基づく行政代執行及び略式代執行事例
相続放棄した家の解体費用はどのくらいかかる?
相続放棄をした後、相続した家が空き家となり老朽化が進むと、「解体費用はいくらかかるのか」「その費用は誰が負担するのか」と悩む方も多いです。
ここでは、一般的な解体費用の相場をお伝えします。
相続放棄した家の解体費用の目安
- 木造:31,000円/坪~44,000円/坪
- 鉄骨造:34,000円/坪~47,000円/坪
- RC造(鉄筋コンクリート):35,000円/坪~80,000円/坪

例えば、木造30坪の家の解体費用は、相場として93万円~123万円程度となります。しかし、建物の老朽化の程度や解体場所の条件、残置物の処分方法などによって、一軒一軒解体費用が異なります。/mark>
そのため、相続放棄を考えている場合でも、事前に解体費用を確認しておくことが大切です。
解体費用を安くするための方法
解体費用を安く抑えるためのポイントを幾つかご紹介します。
家の解体費用に関する補助金制度を使う
自治体によっては、解体費用を支援する補助金制度が存在します。以下のような補助金がある場合、利用することで費用を抑えることができます。
- 老朽危険家屋解体工事補助金
- 危険廃屋解体撤去補助金
- 木造住宅解体工事費補助時用
残置物の処分を自分で行う
家の中に残っている家具や家電、日用品などの残置物は、建物の解体で出る木くずやコンクリートガラとは異なる方法で処分する必要があるため、追加費用が発生します。そのため、解体費用を抑えたい方は、残置物を自分で処分することをおすすめします。
例えば、粗大ごみを自分でリサイクルセンターに持ち込む、メルカリで出品するなどの方法があります。
相見積もりを取る
解体業者に見積りを依頼する際は、必ず複数の業者から見積りを取るようにしましょう。同じ内容の工事でも、業者ごとに利益率や現地までの距離、さらにその時の仕事の状況によって費用が異なります。複数の業者を比較することで、より納得のいく価格で解体工事を依頼することができます。
相続放棄した家の解体費用を支払わずに済む方法
後順位の相続人に引き継ぐ
自分が相続放棄した後、次の順位(例:兄弟姉妹、甥姪など)の相続人が存在する場合、その人たちに財産管理責任が移ります。後順位の人たちも相続放棄するかどうかで最終的な流れが決まるため、できるだけ早く次の相続人への対応を進めましょう。
相続財産管理人の選任を申し立てる
相続放棄後、家が放置されていると、保存義務が発生することがあります。そのため、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることで、管理や処分を任せることができます。これにより、自分が管理や費用負担をするリスクを避けることができます。
遺品整理や家財の処分、家の解体などを自分で行ってしまうと、「単純承認(=相続する意思があるとみなされる)」と判断されることがあります。これにより、相続放棄が無効になるリスクがあるため、勝手に手を出さないよう注意が必要です。
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