【相続土地国庫帰属法】 売却できない土地を手放す方法!?
クラッソーネのタカです!
本日は「相続土地国庫帰属法」について解説いたします!
「ん?何それ?」
と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
これは、
「相続等によって土地を取得したけれど使い道もないので手放したい」
という相続人を対象に、その土地を手放すことができる制度なんですね。
弊社は日々たくさんのお客様とお話させいただいておりますが、
「土地をどうにか処分したいけど、田舎だし売却もできない」
というお声も多くいただきます。
そんなお悩みを解決できるかもしれない「相続土地国庫帰属法」が令和5年4月27日から施行されます。
今回の記事では
「相続土地国庫帰属法」の概要や対象、流れについてお話させていただきます。
「相続土地国庫帰属法」って何?
相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を手放して国庫に帰属させることができる制度です。
つまり、相続によって取得した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度なんですね。
前々回に相続登記義務化の記事を書きましたが、所有者不明土地の発生を解消するために相続登記義務化と供に創設されました。
どんな土地でも申請対象になるのか?
「不要な土地を国に引き取ってもらえる制度」と書きましたが、
なんでも引きとってもらえるわけではないんですね。
通常の管理や維持に必要以上の費用や労力がかかる土地はお断りなんです。。
どんな土地が対象外なのか?
例えば以下が挙げられます。
・担保権などの権利が設定されている土地
・通路など他人に使用される予定の土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・境界が明らかでない土地
・危険な崖がある土地
そのため、建物等がある土地については解体をする必要があるんですね。
誰でも申請できるのか?
結論から言うと、
誰でも申請できるというわけではないんですね。
相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請することができます。
そのため、売買で取得した土地については申請はできません。
ただし、
その土地を相続により故人から取得した相続人は申請が可能なんです。
申請から国庫帰属までの流れは?
申請から国庫帰属までの流れは以下の通りです。
承認申請書と添付書類を提出します。
②法務大臣(法務局)による審査・承認
国庫帰属を認めるかどうか審査を行います。
尚、審査のため必要がある場合は、法務局職員による事実調査が行われます。
例えば以下のような調査です。
・申請土地や周辺地域の土地の実地調査
・申請人やその他関係者への聴取
・資料提出
③負担金の納付
申請が承認された場合、費用が発生します。
掛かる費用としては以下の2点です。
a.審査手数料
b.10年分の土地管理費相当額の負担金
※具体的な金額や算定方法は、今後政令で定められる予定です。
④国庫帰属
まとめ
最後におさらいです!
・申請者には条件がある
・過分の労力や費用がかかる土地は対象にならない
・審査のため必要がある場合は、実地調査など事実調査が行われる
・国庫帰属には審査手数料や10年分の土地管理費相当額の負担金が必要
国庫帰属について長々と書きましたが、これは処分方法の一つです。
メリットばかりではないので、
手放したいと思っている場合まずは不動産会社へ相談してみましょう!
というわけで、本日はここまです。
最後までお読みいただきありがとうございました!
都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る
-
北海道・東北
-
関東
-
甲信越・北陸
-
東海
-
関西
-
中国
-
四国
-
九州・沖縄