産業廃棄物収集運搬許可をまるっと解説
産業廃棄物収集運搬許可をまるっと解説
皆さんは『産業廃棄物収集運搬許可』という言葉を耳にされたことはないでしょうか?
この許可は解体工事業者登録や建設業の許可と併せて、建物解体工事を検討する上では欠かせないものなのですが、その正体は何なのでしょうか?
産業廃棄物収集運搬許可とは
一言で言えば、『他人が出した産業廃棄物を運ぶための許可』です。
建物解体工事で出た、木くずやコンクリートガラのことを産業廃棄物といいます。通常、この産業廃棄物を適正に処理するためには中間処理場へ運ばなくてはなりません。
もし『家を壊した業者=産業廃棄物を発生させた業者』が中間処理場まで自分で産業廃棄物を運ぶ場合、つまり自分で自分の産業廃棄物を運ぶ場合には、この許可は必要ありません。『家を壊した業者』が責任を持って中間処理場まで産業廃棄物を運べば済むことです。
しかし、仮に『家を壊した業者』のトラックが故障していて、使えない状況だったらどうでしょうか?
産業廃棄物を誰彼かまわず預けて不法投棄されては一大事ですから、『家を壊した業者』は『信頼できる誰か』に、廃棄物の運搬をお願いしなくてはなりません。その信頼の証が、役所からの『産業廃棄物収集運搬許可』というわけです。
産業廃棄物収集運搬許可とは
取得に必要な5つの条件
収集運搬は、環境に悪影響を及ぼす影響のある廃棄物をとり扱う重要な仕事ですから、許可の発行を受けるには厳しい条件をクリアしなくてはなりません。
○欠格事由に該当しないこと
廃棄物を扱うためには、しっかりとしたモラルを持ち、責任の取れる人間でなくてはなりません。
企業の役員や個人事業主が、破産者、暴力団、受刑から5年以内の人物、等であったばあいは、許可を取ることができません。
○経理的基礎がしっかりしていること
収集運搬業者が簡単に倒産してしまったら、町が廃棄物であふれかねません。
簡単につぶれる会社でない様に、直近3年の経営状況がしっかりしていることが条件になります。
○産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
廃棄物を扱うためのしっかりとした知識も重要です。
講習会を終了することも条件の一つとなります。
○運搬施設
収集運搬車がしっかりとしたものであることも条件になります。
○事業計画の要件
業務内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要です。
こんな業者が持っている
例えばこんな業者が許可を持っています。
○下請けをする解体工事会社
ハウスメーカーやゼネコンの下請けとして工事に入る場合は、ハウスメーカー・ゼネコンが『産業廃棄物を発生させた業者(排出業者といいます)』になります。下請け工事を行った場合は、解体現場から出た産業廃棄物を運ぶために必要になります。
○産業廃棄物収集運搬業者
収集運搬専門の業者はコレがなくては仕事になりませんね。
○中間処理業者
中間処理の前後で運搬をする機会がありますので、必然的に持っています。
○最終処分業者
中間処理業者と同じ理由から、持っていることが多いです。
一般廃棄物収集運搬許可との違い
一方で、『一般廃棄物収集運搬許可』という許可もあります。
一般廃棄物とは家庭から出るごみなどを表しますが、一般廃棄物を運ぶためには『産業廃棄物収集運搬許可』ではなく『一般廃棄物収集運搬許可』が必要になります。
建物解体工事の際に、家のごみの処分を依頼される方もいらっしゃいますが、解体工事会社が『廃棄物収集運搬許可』しかもっていない場合は、別業者に依頼をしないといけなくなりますので、注意が必要です。
都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る
-
北海道・東北
-
関東
-
甲信越・北陸
-
東海
-
関西
-
中国
-
四国
-
九州・沖縄