要確認!建物解体工事後の法手続き
要確認!建物解体工事後の法手続き
解体工事が終わると、ホッと一息つきたいところですね。しかしながら、解体工事後にも大切な作業があります。
それは、『解体工事会社から提出される報告書類の確認』です。
解体工事会社は『リサイクルした部材』と『廃棄処分をした部材』のそれぞれに関して、どのように処理がなされたかという書類を発行する義務があります。
今回は家屋取り壊し後の『書類確認のポイント』に関して解説していきます。
書類の確認1:再資源化報告書
解体工事会社は、リサイクルした部材に関して『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)』において、次のような義務を定められています。
第十八条 対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた発注者は、同項に規定する再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、都道府県知事に対し、その旨を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
ちょっとわかりづらいですね(笑)。
要約すると、
解体工事会社はリサイクルの結果を報告する書類を作成して、発注者に報告をしなくてはいけない。また、書類も保管しなくてはいけない。
発注者は、「ちゃんとリサイクルされてないな。」と気付いたときには、解体工事会社がしっかり手続きをするよう、知事に申告をできる。
ということになります。
何も言わなくとも解体工事会社は報告書類を提出してくれると思いますが、解体工事後には念のため、「再資源化報告書はいつもらえますか?」と聞きましょう。
書類の確認2:マニフェスト伝票
リサイクルをせずに『廃棄処分をした部材』に関しても、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)』において、次のような義務が定められています。
第十二条の三 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
6 管理票交付者は、前三項又は第十二条の五第五項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
先程よりも更に分かりづらいですね(笑)。
要約すると、
解体工事会社は、廃棄処分する部材の種類・量・運搬車の名前等を記入した『マニフェスト伝票』という書類を発行しなくてはいけない。
解体工事会社は発行したマニフェスト伝票を一定期間(5年間)保管しないといけない。
ということになります。
マニフェスト伝票は7枚つづりの書類で、それぞれ各工程での処理方法が記されるようになっていますが、大切なのは一番最後のE票です。(7枚でもG表ではなくE票が最後です。)
こちらの書類に関しては、解体工事会社が施主に渡す義務はありませんが、確認のため『E票のコピー』をもらうようにしましょう。
罰則は無いものの、気持ちよい工事のために
解体工事後の手続きに関して、発注者に対しての罰則はありませんが、気持ちよく次の工事に移るためにも、2つの書類は必ずもらうようにしましょう。
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