建物解体の法律:建築関連法
建物解体の法律:建築基準法
建築工事全般に関する規定を謳っている建築関連法ですが、解体工事について定められている点では大きく2つのポイントがあります。
1つずつ順番に見ていきましょう。
建築関連法
ポイント1:解体工事を行うには許可が必要(建設業法より)
建設業法には以下のような記載があります。
建設業法より抜粋
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
建物解体業も建設業の一環ですから、営業を行う場合には都道府県知事の許可が必要になるわけです。
解体工事を行うことが出来る許可というのは、
○建築工事業
○大工工事業
○とび・土工工事業
の3種類です。
ちなみに、『政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。』とあるように、500万円未満の解体工事に関しては建設業許可の必要性を定めてはいません。『建設業法』での規定がない代わりに、現在では『建設リサイクル法』によって「解体工事業者登録が必要」という取り決めになっています。
ポイント2:解体工事前に建築物除去届が必要(建築基準法より)
市内で建築物を解体しようする場合は、市役所建築課を経由して県知事に届出が必要となります。(建築物除去届:10m2以下は不要)
「解体工事は近隣への影響が大きい工事なので、勝手にやったらだめですよ!」ということですね。
届出は『除去の工事を施工する者』、つまり解体工事会社が行いますので、私たちは何もしなくても大丈夫です。。
ちなみに、建替えを伴う場合は「建築工事届」に除却工事を記入することになりますので、建築物除去届けは不要です。
建築基準法より抜粋
第十五条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の建築物の建築又は除却が第一号の耐震改修又は第二号の建替えに該当する場合における同項の届出は、それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であるときは当該市町村の長を経由して行わなければならない。
一 建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成七年法律第百二十三号)第八条第一項 の規定により建築物の耐震改修(増築又は改築に限る。)の計画の認定を同法第二条第三項 の所管行政庁に申請する場合の当該耐震改修
二 密集市街地整備法第四条第一項 の規定により建替計画の認定を同項 の所管行政庁に申請する場合の当該建替え
3 市町村の長は、当該市町村の区域内における建築物が火災、震災、水災、風災その他の災害により滅失し、又は損壊した場合においては、都道府県知事に報告しなければならない。ただし、当該滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
4 都道府県知事は、前三項の規定による届出及び報告に基づき、建築統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書類を国土交通省令で定める期間保存しなければならない。
5 前各項の規定による届出、報告並びに建築統計の作成及び送付の手続は、国土交通省令で定める。
違反すると厳しい罰則
これらの法律は、消費者保護の観点から、『知識の乏しい発注者を守る』という意味合いも強く含まれています。
したがって罰則に関しても厳しい設定がされており、最高で『三年以下の懲役、若しくは三百万円以下の罰金』という設定がされています。
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