建物解体工事に必要な許可はコレ
建物解体に必要な許可はコレ
建物解体工事をするのには国からの許可が必要です。
解体工事は危険を伴う工事です。安全に工事を進めるには、事故を回避するための技術や、アスベスト等を見分ける専門知識が必要ですから、誰がやってもよいというものではないのですね。
建物解体に必要な許可は、工事金額によって異なる
建設に関わる工事を行う場合には、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条)
ですから、解体工事をする場合にも許可が必要というわけですね。
必要な許可は工事の規模(請負金額)によって分けられています。
500万円以上の建物解体工事の場合
500万円以上の解体工事を行うことが出来るのは、建設業法で定められた次の許可を持った業者です。
『建築一式工事業』
『土木一式工事業』
それぞれ解体工事以外にも土木工事や建築が出来る許可となっており、上記の2つの許可のうち、1つでも取っていれば解体工事は可能です。(これらの許可があれば、もちろん500万円未満の解体工事も大丈夫です。)
500万円以上というと一戸建てではなかなか見られませんが、アパート・マンション・ビルなどの解体工事ですと500万円以上になることはざらにあります。こちらの許可を持っている解体工事会社は、大規模な工事にも対応できるということですね。
500万円未満の解体工事の場合
もともと建設業法では、「軽微な建設工事(解体の場合は500万円未満の工事)のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくても良い」となっていました。今では考えられませんが、無許可でも良かったんですね。
しかし、無許可業者による不法投棄や、質の悪い解体が後を絶たなかったため、2000年度より「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」において、建設業許可を持っていない業者が解体工事を行うには各都道府県知事による登録をうける必要があると定められています。
『解体工事業者の登録』
解体工事業者の登録だけでは500万円以上の工事を行うことが出来ませんので、こちらの許可を持っている業者は一戸建てのような小規模の解体工事を専門に行っている業者であるといえます。
まずは安心の第一歩
『許可を持っていればそれで安心』というわけではありませんが、まずは信頼できる業者としての第一関門クリアです。
これで、解体工事会社と話すときには「お宅は何の許可をお持ちですか?」とチェックすることが出来ますね。
※詳しい法律に関しては、下記サイトを参考にしてください。
建設業法
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
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